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【資料2】介護老人保健施設 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》 |
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3.(2)⑤ 介護老人保健施設における
在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実②
算定要件等
○ 下線部を追加
評価項目
算定要件
退所時指導等
a: 退所時指導 入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行っていること。
b: 退所後の状況確認 入所者の退所後30日※以内に、その居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受
けることにより、在宅における生活が1月※以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
リハビリテー
ションマネジメ
ント
a: 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー
ションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。
b:医師は、リハビリテーションの実施にあたり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、リハビリテーションの目
的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、中止基準、リハビリテーションにおける入所者に対する
負荷量等のうちいずれか一つ以上の指示を行うこと。
地域貢献活動
地域に貢献する活動を行っていること。
充実したリハ
少なくとも週3回程度以上のリハビリテーションを実施していること。
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在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実②
算定要件等
○ 下線部を追加
評価項目
算定要件
退所時指導等
a: 退所時指導 入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行っていること。
b: 退所後の状況確認 入所者の退所後30日※以内に、その居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受
けることにより、在宅における生活が1月※以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
リハビリテー
ションマネジメ
ント
a: 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー
ションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。
b:医師は、リハビリテーションの実施にあたり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、リハビリテーションの目
的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、中止基準、リハビリテーションにおける入所者に対する
負荷量等のうちいずれか一つ以上の指示を行うこと。
地域貢献活動
地域に貢献する活動を行っていること。
充実したリハ
少なくとも週3回程度以上のリハビリテーションを実施していること。
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