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【資料2】介護老人保健施設 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》
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介護老人保健施設の現状と課題
<現状と課題>




介護老人保健施設(以下、老健)の基本報酬については、平成30年度改定において、在宅復帰・在宅療養支援
等評価指標を3段階評価から5段階評価に見直しを行った。令和3年度改定では在宅復帰・在宅療養支援等評価指
標の一部見直し(訪リハ事業所の併設の評価、PT・OT・STがいずれも配置されていることの評価等)を行った。
平成30年度の見直し後より超強化型の割合が増えており、直近では約3割が超強化型となっている。



同時報酬改定に向けた意見交換会においては、高齢者施設の医療提供機能について、まずは自施設の職員によ
る対応力の向上を図った上で、自施設で対応可能な範囲を超えた場合に外部の医療機関と連携して対応にあたる
べきと指摘されている。



老健における医療提供機能の評価には、肺炎等に対する治療管理を評価する報酬として、所定疾患療養費があ
り、令和3年度改定では、対象疾患の拡大、算定日数の延長を行っており、医療ニーズへの対応力強化を図って
きた。一方で、酸素療法(酸素吸入)を行うことが可能な施設が約66%、喀痰吸引(1日8回以上)が約50%、
経鼻経管栄養が約42%であるなど、施設間で提供可能な医療については差があるという報告がある。



また、利用者のかかりつけ医と連携し、薬剤を減らす取組を評価するかかりつけ医連携加算の算定率は1.6%~
5.8%と低く、算定が困難な理由として、「入所者の処方内容を変更する可能性があることについて、入所者の主
事の医師からの合意を得ること」等の理由が挙げられている。また、薬剤調整の必要性は高いと考えるが、実際
に薬剤調整にあまり取り組めていないと答える施設は43.5%であった。




さらに、薬剤費が高額であることが理由で、老健の入所に困難を生じている場合がある。
老健における看取りについて、近年ターミナルケア加算の算定回数は増加傾向となっている。ターミナルケア
加算については、令和3年度改定において、他のサービスと共通の改定として、死亡日以前30日前からの算定に
加え、死亡前31日~45日の区分を設けられたところである。

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