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【資料2】介護老人保健施設 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》
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認知症リハビリテーションに関連する意見
地域における高齢者リハビリテーションの推進に関する検討会 報告書(令和5年3月) (抜粋)
2.② 認知症に対するリハビリテーションの推進
【現状と課題】
○ 認知症の方に対するリハビリテーションについては、「認知症施策推進大綱(令和元年6月18日閣議決定)」にお
いて、実際に生活する場面を念頭に置きつつ、各人が有する認知機能等の能力を見極め、最大限に活かしながら日常
の生活を継続できるようすることが重要とされており、認知症の方の生活機能の改善を目的とした認知症に対するリ
ハビリテーションを推進することが求められている。


認知症短期集中リハビリテーションの制度導入時においては、利用者の状態像に応じ、身体と認知機能のリハビリ
テーションについて、その必要性を検討した上で実施することが推奨されていたとの指摘があった。



現在一部の認知症リハビリテーションでは学習療法や記憶訓練等に比重が偏っており、廃用予防や活動・参加につ
ながる訓練をすべきであるとの指摘があった。

【今後に向けた提言】
○ 認知症を有する高齢者に対するリハビリテーションについて、認知症施策推進大綱に基づき、実際に生活する場面
を念頭に置きつつ、各人が有する認知機能等の能力を見極め、活用できる能力を最大限に活かしながら日常の生活を
継続できるよう、現行で認知症に対する短期集中リハビリテーションがない訪問リハビリテーションについて、介入
すべき時期や方法について検討を進め、有効性を認めた場合は評価について検討を行う必要がある。


入所系・通所系の施設においては、これまで認知症に対するリハビリテーションにかかる取組が進められてきてお
り、リハビリテーションを必要とする認知症を有する高齢者へのケアの提供にあたり、医療機関からの早期退院の促
進も含め、介護施設がより積極的に関与する体制を構築する必要がある。

○ また、その際、活動・参加という目的を明確化したうえで、集団リハビリテーションも含め、個々にふさわしいプ
ログラム、サービス提供のあり方の検討が必要である。
(令和4年度 厚生労働省委託事業「地域における高齢者リハビリテーションの推進に関する調査検証事業」)

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