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【資料2】介護老人保健施設 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》
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介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算
○ 利用者の身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施することを評価する加算。
単位等


短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日 入所後3月以内

算定要件等
• 医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、入所した日から起算して
3月以内の期間に、20分以上の個別リハビリテーションを1週につきおおむね3日以上、実施すること。
• 当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがないこと。ただし、4週間以上の入院後
に再入所し、短期集中リハビリテーションの必要が認められる場合と、4週間未満の入院後に再入所し、脳
梗塞等の状態である場合を除く。

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