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【資料2】介護老人保健施設 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》 |
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介護老人保健施設の報酬
※ 加算・減算は主なものを記載
利用者の要介護度・在宅復帰率等に応じた
基本サービス費(多床室の場合)
利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算
○
利用開始日から30日以内の期間
ターミナルケアの実施
在宅強化型
(過去3か月間入所経験ない場合)
(30単位/日)
在宅復帰率50%超、
ベッド回転率10%以上等
要介護5
要介護4
要介護3
要介護1
要介護2
910
単位
836
単位
○
974
単位
1,030
単位
1,085
単位
在宅復帰・在宅療養支援
(Ⅰ)34単位(基本型に対する加算)
(Ⅱ)46単位(強化型に対する加算)
肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、
蜂窩織炎の治療
(Ⅰ)239単位/日
(Ⅱ)480単位/日
基本型
栄養管理の強化
死亡日以前31~45日:80単位
死亡日以前4~30日:160単位
前日・前々日:850単位
当日:1,700単位
入所前後に退所後の居宅を訪問
して、施設サービス計画を策定
(Ⅰ)450単位/回(Ⅱ)480単位/回
短期集中的なリハビリテーショ
ンの実施(240単位/日)
認知症短期集中的なリハビリ
テーションの実施(240単位/日)
※週に3回を限度
夜勤職員の手厚い配置
(24単位/日)
(11単位/日)
要介護5
要介護4
要介護3
要介護1
788
単位
要介護2
836
単位
898
単位
949
単位
1,003
単位
介護福祉士や常勤職員等を
一定割合以上配置
(サービス提供体制強化加算)
・介護福祉士8割以上等:22単位
・介護福祉士6割以上等:18単位
・介護福祉士5割以上等:6単位
定員を超えた利用や人員配置
基準に違反(▲30%)
介護職員処遇改善加算
Ⅰ:3.9%・Ⅱ:2.9%・Ⅲ:1.6%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 2.1%
(Ⅱ)1.7 %
身体拘束廃止未実施減算
(▲10%)
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※ 加算・減算は主なものを記載
利用者の要介護度・在宅復帰率等に応じた
基本サービス費(多床室の場合)
利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算
○
利用開始日から30日以内の期間
ターミナルケアの実施
在宅強化型
(過去3か月間入所経験ない場合)
(30単位/日)
在宅復帰率50%超、
ベッド回転率10%以上等
要介護5
要介護4
要介護3
要介護1
要介護2
910
単位
836
単位
○
974
単位
1,030
単位
1,085
単位
在宅復帰・在宅療養支援
(Ⅰ)34単位(基本型に対する加算)
(Ⅱ)46単位(強化型に対する加算)
肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、
蜂窩織炎の治療
(Ⅰ)239単位/日
(Ⅱ)480単位/日
基本型
栄養管理の強化
死亡日以前31~45日:80単位
死亡日以前4~30日:160単位
前日・前々日:850単位
当日:1,700単位
入所前後に退所後の居宅を訪問
して、施設サービス計画を策定
(Ⅰ)450単位/回(Ⅱ)480単位/回
短期集中的なリハビリテーショ
ンの実施(240単位/日)
認知症短期集中的なリハビリ
テーションの実施(240単位/日)
※週に3回を限度
夜勤職員の手厚い配置
(24単位/日)
(11単位/日)
要介護5
要介護4
要介護3
要介護1
788
単位
要介護2
836
単位
898
単位
949
単位
1,003
単位
介護福祉士や常勤職員等を
一定割合以上配置
(サービス提供体制強化加算)
・介護福祉士8割以上等:22単位
・介護福祉士6割以上等:18単位
・介護福祉士5割以上等:6単位
定員を超えた利用や人員配置
基準に違反(▲30%)
介護職員処遇改善加算
Ⅰ:3.9%・Ⅱ:2.9%・Ⅲ:1.6%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 2.1%
(Ⅱ)1.7 %
身体拘束廃止未実施減算
(▲10%)
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