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【資料5】高齢者施設と医療機関の連携強化・感染対応力の向上 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》
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入退院時の医療・介護連携に関する報酬(イメージ)
ケアマネ

意 見 交 換
資料-2参考1
R5.4.19

入院時情報連携加算(Ⅰ)

入院時情報連携加算(Ⅱ)

(200単位 ※提供方法は不問)
医療機関の職員に対して利用者に係る必要な情報を
利用者が入院してから3日以内に情報提供した場合

(100単位 ※提供方法は不問)
医療機関の職員に対して利用者に係る必要な情報を
利用者が入院してから7日以内に情報提供した場合

入退院支援加算1

入退院支援加算2

3日以内に退院困難な患者を抽出し、7日以内に本人・家
族と面談、カンファレンスを実施した場合

7日以内に退院困難な患者を抽出し、早急に本人・家族と
面談、カンファレンス実施した場合

入院

診療情報提供料(Ⅰ)
患者の同意を得て
退院の日の前後2週間の
期間に診療情報の提供を
行った場合

退院

退院時共同指導料2
●患者の退院後の在宅療養を担う保険医等と入院中の保険医等とが、患者の同意を得て、退院後の在宅
での療養上必要な説明・指導を共同して行った上で、文書により情報提供した場合(400点)
●入院中の保険医療機関の保険医が、患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医若しくは看
護師等、(略)、居宅介護支援事業者の介護支援専門員若しくは指定特定相談支援事業者等の相談支援
専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合(2,000点加算)

退院・退所加算

認知症GH

(カンファ参加有:600単位~900単位)
(カンファ参加無:450単位~600単位)
退院・退所の際に医療機関等の職員と面談
を行い、利用者に関する必要な情報を得た上
でケアプランを作成し、居宅サービス等
の利用に関する調整を行った場合

ケアマネ

入院時に基本報酬の一部を算定
(246単位/日)
退院後の再入居の受け入れ体制
を整えている場合

初期加算の見直し

初期加算(30単位/日)
入所生活に慣れるた
めの支援に係る費用

退院・退所時連携加算

再入所時栄養連携加算

30日を超える病院又は診療所へ
の入院の後の再入居も算定可能

(30単位/日)
病院等を退院した者を受け
入れる場合の医療提供施設
との連携等を評価

※各種居宅サービス等利用

特養・老健・介護医療院

特定施設

(200単位/回)
施設と病院の管理栄養士が連携し
て、再入所後の栄養ケア計画を策定
した場合

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