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【資料5】高齢者施設と医療機関の連携強化・感染対応力の向上 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》 |
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第200回(R3.3.24)
介護保険施設における退院患者の受入促進に向けた取組について 介護給付費分科会
資料6
○ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月2日変更)において「退院基準を満たした患
者について、高齢者施設等における受入れを促進すること」とされたことも踏まえ、介護報酬における特例的な
評価を行う。
考え方
概要
○ 介護保険施設で、自施設から入院した退院患者以外の退院患者を受け入れた場合について、
・健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備や、
・当面の間、コロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携が必要となること
・退所時も念頭にこれまで利用していたケアマネ等とのサービスの調整のため、在宅で利用して
いたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供
等の手間について、特例的な評価を行う。
※
単位数
自施設から入院した退院患者を受け入れた場合は対象としない。
○ 退所前連携加算(500単位)について、30日間特例的に算定を認める。
○ 介護保険施設(特養、老健、介護医療院、介護療養型医療施設)
対象サービス
※
通常より丁寧な健康観察等が求められることを踏まえ、配置基準上医師の配置が求められるサービスを対象
とする。
○ 事務連絡発出日のサービス提供分から開始
実施時期
留意事項
※
システム上は、4月サービス提供分から対応可。2月及び3月サービス提供分は、月遅れ請求とし、5月審
査分以降に請求明細書を提出する。
○ 入所の説明時に本加算の算定についても同意を得る必要。
○ 介護給付費分科会は、事前に委員に説明した上で、正式には事後に報告を行うこととし、事務
連絡で対応。
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介護保険施設における退院患者の受入促進に向けた取組について 介護給付費分科会
資料6
○ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月2日変更)において「退院基準を満たした患
者について、高齢者施設等における受入れを促進すること」とされたことも踏まえ、介護報酬における特例的な
評価を行う。
考え方
概要
○ 介護保険施設で、自施設から入院した退院患者以外の退院患者を受け入れた場合について、
・健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備や、
・当面の間、コロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携が必要となること
・退所時も念頭にこれまで利用していたケアマネ等とのサービスの調整のため、在宅で利用して
いたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供
等の手間について、特例的な評価を行う。
※
単位数
自施設から入院した退院患者を受け入れた場合は対象としない。
○ 退所前連携加算(500単位)について、30日間特例的に算定を認める。
○ 介護保険施設(特養、老健、介護医療院、介護療養型医療施設)
対象サービス
※
通常より丁寧な健康観察等が求められることを踏まえ、配置基準上医師の配置が求められるサービスを対象
とする。
○ 事務連絡発出日のサービス提供分から開始
実施時期
留意事項
※
システム上は、4月サービス提供分から対応可。2月及び3月サービス提供分は、月遅れ請求とし、5月審
査分以降に請求明細書を提出する。
○ 入所の説明時に本加算の算定についても同意を得る必要。
○ 介護給付費分科会は、事前に委員に説明した上で、正式には事後に報告を行うこととし、事務
連絡で対応。
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