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【資料5】高齢者施設と医療機関の連携強化・感染対応力の向上 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》
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退院・退所時連携加算
【特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護】
○ 病院・診療所、介護老人保健施設、または介護医療院を退院・退所して特定施設に入居した場合、入居し
た日から起算して30日以内の期間について、1日につき30単位を算定できる加算。
単位数


退院・退所時連携加算 30単位/日

算定要件等
• 入居した日から起算して30日以内の期間について加算する。
• 利用者の退院又は退所に当たって、医療提供施設の職員と面談等を行い、当該利用者に関する必要な情報を
受けた上で、特定施設サービス計画を作成し、特定施設サービスの利用に関する調整を行った場合に加算す
る。なお、当該面談は、テレビ電話装置等を活用して行うことも可能。
• 当該入居者が過去3月間の間に、当該特定施設に入居したことがない場合に限り算定できる。
• 当該特定施設の短期利用特定施設入居者生活介護を利用していた者が日を空けることなく当該特定施設に入
居した場合については、入居直前の短期利用特定施設入居者生活介護の利用日数を30日から控除して得た日
数に限り算定できる。
• 30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合は、算定できる。

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