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【資料5】高齢者施設と医療機関の連携強化・感染対応力の向上 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》 |
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介護老人保健施設における必要な医療の提供が困難な場合等の措置等
<介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関
する基準(平成11年厚生省令第40号)>
第 16条 介護老人保健施設の医師は,入所者の病状か
らみて当該介護老人保健施設において自ら必要な医
療を提供することが困難であると認めたときは,協力病
院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための
措置を講じ,又は他の医師の対診を求める等診療につ
いて適切な措置を講じなければならない。
2 介護老人保健施設の医師は,不必要に入所者のた
めに往診を求め,又は入所者を病院若しくは診療所に
通院させてはならない。
3 介護老人保健施設の医師は,入所者のために往診を
求め,又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる
場合には,当該病院又は診療所の医師又は歯科医師
に対し,当該入所者の診療状況に関する情報の提供を
行わなければならない。
4 介護老人保健施設の医師は,入所者が往診を受けた
医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若し
くは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の
療養上必要な情報の提供を受けるものとし,その情報
により適切な診療を行わなければならない。
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<介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関
する基準(平成11年厚生省令第40号)>
第 16条 介護老人保健施設の医師は,入所者の病状か
らみて当該介護老人保健施設において自ら必要な医
療を提供することが困難であると認めたときは,協力病
院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための
措置を講じ,又は他の医師の対診を求める等診療につ
いて適切な措置を講じなければならない。
2 介護老人保健施設の医師は,不必要に入所者のた
めに往診を求め,又は入所者を病院若しくは診療所に
通院させてはならない。
3 介護老人保健施設の医師は,入所者のために往診を
求め,又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる
場合には,当該病院又は診療所の医師又は歯科医師
に対し,当該入所者の診療状況に関する情報の提供を
行わなければならない。
4 介護老人保健施設の医師は,入所者が往診を受けた
医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若し
くは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の
療養上必要な情報の提供を受けるものとし,その情報
により適切な診療を行わなければならない。
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