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【資料5】高齢者施設と医療機関の連携強化・感染対応力の向上 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》
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退所時情報提供加算
【介護老人保健施設、介護医療院】
○ 入所期間が1ヶ月を超える入所者が居宅等へ退所する場合、入所者の同意を得て、退所後の主治医に診療
情報を示す文書を添えて紹介を行った場合に算定できる加算。
単位数


500単位

算定要件等
• 入所者1人につき、1回の算定を限度とする

• 当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合
• 入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該
入所者の診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供したときも同様。
• 退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たっては、様式2の文書に必要な事項を記載の上、入所者又は主治の医師
に交付するとともに、交付した文書の写しを診療録に添付する
• 様式2の文書に入所者の諸検査の結果、日常生活動作能力、心理状態などの心身機能の状態、薬歴、退所後の治療計画等を示
す文書を添付する
• 以下の場合には、算定できない
①退所して病院又は診療所へ入院する場合
②退所して他の介護保健施設へ入院又は入所する場合
③死亡退所の場合

情報提供
介護事業所

医療機関

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