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資料122-2-1 特定胚の取扱いに関する指針及びクローン法施行規則の改正案について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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【第四章 ヒト胚核移植胚の取扱い】
第十八条 ヒト受精胚等の提供者の同意等
•
ICを電磁的方法により行うことができるよう、規定を追加・修正。
•
ヒト胚核移植胚の作成にヒトの生殖細胞を用いる場合を追加することに伴い、「ヒト受精胚」を「ヒト受精胚等」に修正。
•
同意を得た後、ヒト胚核移植胚作成者に移送しないことをもって、同意撤回期間を担保することにする。
改正案
34 ヒト胚核移植胚作成者は、提供医療機関が第一項の同意を得る場合には、あらかじめ、提供者に対し、次に掲げる事項を記載した書面 説明書
を交付し、これらの事項について説明を行うものとする。ただし、提供者の承諾を得た場合は、説明書の交付に代えて、説明書に記載すべき事項を電磁
的方法により提供することができるものとする。この場合において、説明書は提供者に交付されたものとみなす。
一 ヒト胚核移植胚の作成の目的及び方法
二 提供を受けるヒト受精胚等の取扱い
三 予想される研究成果
四 法第六条の規定によるヒト胚核移植胚の作成の届出をし、当該届出の内容がこの指針に適合していることが文部科学大臣に認められていること。
五 提供者の個人情報がヒト胚核移植胚作成者に移送されないことその他個人情報の保護の方法
六 提供者が将来にわたり報酬を受けることのないこと。
七 ヒト受精胚等、当該ヒト受精胚等から作成されるヒト胚核移植胚及び当該ヒト胚核移植胚から作成されるES細胞について遺伝子の解析が行わ
れる可能性があること並びにその遺伝子の解析が特定の個人を識別するものではないこと。
八 研究成果その他の提供されたヒト受精胚等から作成したヒト胚核移植胚及びES細胞に関する情報が提供者に示されないこと。
九 研究成果が公開される可能性のあること。
十 研究成果から特許権、著作権その他の無体財産権又は経済的利益が生ずる可能性があること及びこれらが提供者に帰属しないこと。
十一 ヒト受精胚等の提供又は不提供の意思表示が、提供者に対して、何らの利益又は不利益をもたらすものではないこと。
十二 同意を得た後少なくとも三十日間はヒト受精胚等をヒト胚核移植胚作成者に移送しないこと並びに同意の撤回が可能であること及びその方法
45 提供者は、ヒト受精胚等が保存されている間は ヒト胚核移植胚作成者に移送されるまでの間は、第一項の同意を撤回することができるものとする。
56 提供医療機関によるヒト受精胚等の研究機関への提供は、研究に必要不可欠な数に限るものとする。
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第十八条 ヒト受精胚等の提供者の同意等
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ICを電磁的方法により行うことができるよう、規定を追加・修正。
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ヒト胚核移植胚の作成にヒトの生殖細胞を用いる場合を追加することに伴い、「ヒト受精胚」を「ヒト受精胚等」に修正。
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同意を得た後、ヒト胚核移植胚作成者に移送しないことをもって、同意撤回期間を担保することにする。
改正案
34 ヒト胚核移植胚作成者は、提供医療機関が第一項の同意を得る場合には、あらかじめ、提供者に対し、次に掲げる事項を記載した書面 説明書
を交付し、これらの事項について説明を行うものとする。ただし、提供者の承諾を得た場合は、説明書の交付に代えて、説明書に記載すべき事項を電磁
的方法により提供することができるものとする。この場合において、説明書は提供者に交付されたものとみなす。
一 ヒト胚核移植胚の作成の目的及び方法
二 提供を受けるヒト受精胚等の取扱い
三 予想される研究成果
四 法第六条の規定によるヒト胚核移植胚の作成の届出をし、当該届出の内容がこの指針に適合していることが文部科学大臣に認められていること。
五 提供者の個人情報がヒト胚核移植胚作成者に移送されないことその他個人情報の保護の方法
六 提供者が将来にわたり報酬を受けることのないこと。
七 ヒト受精胚等、当該ヒト受精胚等から作成されるヒト胚核移植胚及び当該ヒト胚核移植胚から作成されるES細胞について遺伝子の解析が行わ
れる可能性があること並びにその遺伝子の解析が特定の個人を識別するものではないこと。
八 研究成果その他の提供されたヒト受精胚等から作成したヒト胚核移植胚及びES細胞に関する情報が提供者に示されないこと。
九 研究成果が公開される可能性のあること。
十 研究成果から特許権、著作権その他の無体財産権又は経済的利益が生ずる可能性があること及びこれらが提供者に帰属しないこと。
十一 ヒト受精胚等の提供又は不提供の意思表示が、提供者に対して、何らの利益又は不利益をもたらすものではないこと。
十二 同意を得た後少なくとも三十日間はヒト受精胚等をヒト胚核移植胚作成者に移送しないこと並びに同意の撤回が可能であること及びその方法
45 提供者は、ヒト受精胚等が保存されている間は ヒト胚核移植胚作成者に移送されるまでの間は、第一項の同意を撤回することができるものとする。
56 提供医療機関によるヒト受精胚等の研究機関への提供は、研究に必要不可欠な数に限るものとする。
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