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資料122-2-1 特定胚の取扱いに関する指針及びクローン法施行規則の改正案について (5 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html
出典情報 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》
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第六条

【第二章 人クローン胚の取扱い】

人クローン胚の作成の要件、第七条

未受精卵等の提供者等の同意



第一条第一項第五号「未受精卵等提供医療機関」の定義の削除に伴い、第六条第5項で「未受精卵等」を定義。



ICを電磁的方法により行うことができるよう、規定を追加・修正。



同意を得た後、人クローン胚作成者に移送しないことをもって、同意撤回期間を担保することにする。

改正案

(人クローン胚の作成の要件)
第六条 1~4 [略]
5 人クローン胚の作成に用いることのできる未受精卵等 ヒトの未受精卵又はヒト受精胚(以下「未受精卵等」という。)は、当分の間、次の各号のいず
れかに掲げるものであって、当該未受精卵等を廃棄することについての提供者の意思が確認されているものに限るものとする。
一 疾患の治療のため摘出された卵巣(その切片を含む。第十七条第六項第二号イにおいて同じ。)から採取された未受精卵(提供者の生殖補助
医療(生殖を補助することを目的とした医療をいう。以下この項並びに第十七条第五項及び第六項において同じ。)に用いる予定がないものに限
る。)
二・三 [略]
6 [略]
(未受精卵等の提供者等の同意)
第七条 人クローン胚作成者は、人クローン胚の作成に未受精卵等を用いることについて、未受精卵等提供医療機関 提供医療機関が提供者その他提
供の意思を確認すべき者(以下「提供者等」という。)から書面により同意を得ることを確認するものとする。
2 前項の同意は、次に掲げる事項に配慮した上で、書面に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
用する方法をいう。以下同じ。)により得ることができるものとする。
一 提供者等の本人確認を適切に行うこと。
二 提供者等が説明内容に関する質問をする機会を確保し、かつ、当該質問に十分に答えること。
23 人クローン胚作成者は、未受精卵等提供医療機関 提供医療機関が前項 第一項の同意を得る場合には、あらかじめ、提供者等に対し、次に掲
げる事項を記載した書面 説明書を交付し、これらの事項について説明を行うものとする。ただし、提供者等の承諾を得た場合は、説明書の交付に代え
て、説明書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとする。この場合において、説明書は提供者等に交付されたものとみなす。
一~十三 [略]
34 提供者等は、未受精卵等が保存されている間は 人クローン胚作成者に移送されるまでの間は、第一項の同意を撤回することができるものとする。

※第七条第二項の規定内容が第三項に移動することに伴い、ヒトES細胞の樹立に関する指針内で引用する特定胚指針の条項の番号も改正する。

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