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資料122-2-1 特定胚の取扱いに関する指針及びクローン法施行規則の改正案について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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【第四章 ヒト胚核移植胚の取扱い】
第十七条 ヒト胚核移植胚の作成の要件
•
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ヒト胚核移植胚の作成のための受精胚を作成可能としたことから、生殖細胞の要件を新たに設け、受精胚の凍結保存の要件を廃することを検討していた
が、従来より規定している提供を受けるヒト受精胚(余剰胚)は、同意の撤回期間を確保するため、原則凍結保存することとした。
第十七条第五項第一号から第三号が、余剰胚の要件であることを明確化。
新規胚作成に用いるヒトの生殖細胞の要件は、ART指針を参考に規定。
改正案
(ヒト胚核移植胚の作成の要件)
第十七条 1~4 [略]
5 ヒト胚核移植胚の作成に用いることのできるヒト受精胚は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一 提供を受けたヒト受精胚を用いる場合は、生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、生殖補助医療に用いる予定がないものの
うち、当該ヒト受精胚を廃棄することについての提供者の意思が確認されているものであること。
二 提供を受けたヒト受精胚を用いる場合は、ヒト胚核移植胚の作成の用に供されることについて、次条第一項の規定による提供者からの同意を得た
ものであること。
三 提供を受けたヒト受精胚を用いる場合は、原則として、凍結保存されているものであること。
四 受精後十四日以内(凍結保存されている期間を除く。)のものであること。
6 ヒト胚核移植胚の作成に用いることができるヒトの生殖細胞は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一 ヒト胚核移植胚の作成の用に供されることについて、次条第一項の規定による提供者からの同意を得たものであること。
二 未受精卵にあっては、次のいずれかに掲げるものであること。
イ 疾患の治療のため摘出された卵巣から採取された未受精卵であって、生殖補助医療に用いる予定がないもの
ロ 生殖補助医療に用いる目的で採取された未受精卵であって、生殖補助医療に用いる予定がないもの又は生殖補助医療に用いたもののうち受
精しなかったもの
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第十七条 ヒト胚核移植胚の作成の要件
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ヒト胚核移植胚の作成のための受精胚を作成可能としたことから、生殖細胞の要件を新たに設け、受精胚の凍結保存の要件を廃することを検討していた
が、従来より規定している提供を受けるヒト受精胚(余剰胚)は、同意の撤回期間を確保するため、原則凍結保存することとした。
第十七条第五項第一号から第三号が、余剰胚の要件であることを明確化。
新規胚作成に用いるヒトの生殖細胞の要件は、ART指針を参考に規定。
改正案
(ヒト胚核移植胚の作成の要件)
第十七条 1~4 [略]
5 ヒト胚核移植胚の作成に用いることのできるヒト受精胚は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一 提供を受けたヒト受精胚を用いる場合は、生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、生殖補助医療に用いる予定がないものの
うち、当該ヒト受精胚を廃棄することについての提供者の意思が確認されているものであること。
二 提供を受けたヒト受精胚を用いる場合は、ヒト胚核移植胚の作成の用に供されることについて、次条第一項の規定による提供者からの同意を得た
ものであること。
三 提供を受けたヒト受精胚を用いる場合は、原則として、凍結保存されているものであること。
四 受精後十四日以内(凍結保存されている期間を除く。)のものであること。
6 ヒト胚核移植胚の作成に用いることができるヒトの生殖細胞は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一 ヒト胚核移植胚の作成の用に供されることについて、次条第一項の規定による提供者からの同意を得たものであること。
二 未受精卵にあっては、次のいずれかに掲げるものであること。
イ 疾患の治療のため摘出された卵巣から採取された未受精卵であって、生殖補助医療に用いる予定がないもの
ロ 生殖補助医療に用いる目的で採取された未受精卵であって、生殖補助医療に用いる予定がないもの又は生殖補助医療に用いたもののうち受
精しなかったもの
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