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資料122-2-1 特定胚の取扱いに関する指針及びクローン法施行規則の改正案について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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【第一条 人クローン胚の作成の届出・第三条 動物性集合胚の作成の届出】
•
デジタル原則に基づき、電磁的方法による同意の取得ができるよう特定胚指針を見直すことに伴い、紙媒体を意味する「書面」に限定した記載となってい
る箇所を「説明書」に修正。
改正案
(人クローン胚の作成の届出)
第一条 [略]
2 [略]
3 第一項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり人クローン胚を作成しようとする者又は体細胞提供機関(人クローン胚の作成に
用いるヒトの体細胞の提供を受け、作成者に当該体細胞を移送する機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付するこ
とが予定されている当該説明に関する事項を記載した書面 説明書及び人クローン胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。
(動物性集合胚の作成の届出)
第三条 [略]
2 [略]
3 第一項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり動物性集合胚を作成しようとする者が行う説明において、当該提供者に対して交
付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した書面 説明書を添付しなければならない。
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デジタル原則に基づき、電磁的方法による同意の取得ができるよう特定胚指針を見直すことに伴い、紙媒体を意味する「書面」に限定した記載となってい
る箇所を「説明書」に修正。
改正案
(人クローン胚の作成の届出)
第一条 [略]
2 [略]
3 第一項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり人クローン胚を作成しようとする者又は体細胞提供機関(人クローン胚の作成に
用いるヒトの体細胞の提供を受け、作成者に当該体細胞を移送する機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付するこ
とが予定されている当該説明に関する事項を記載した書面 説明書及び人クローン胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。
(動物性集合胚の作成の届出)
第三条 [略]
2 [略]
3 第一項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり動物性集合胚を作成しようとする者が行う説明において、当該提供者に対して交
付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した書面 説明書を添付しなければならない。
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