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資料122-2-1 特定胚の取扱いに関する指針及びクローン法施行規則の改正案について (8 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html
出典情報 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》
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【第四章 ヒト胚核移植胚の取扱い】

第十七条 ヒト胚核移植胚の作成の要件



新規胚の作成は、必要最小限にすることを規定。
分割して作成した胚をヒト除核卵の作成に使用できることを規定。

<CSTI「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次、第三次)の補遺>
◎ 当委員会における検討を踏まえ、文部科学省より、
ヒト胚核移植胚の作成にあたり、1細胞期のヒト受精胚のほかに、ヒトの未受精卵及び卵割期のヒト受精胚を分割した胚をヒト除核卵
に使用することを認める方針で特定胚指針の見直しをしてよいか、 CSTIに提案
◎ CSTI第二次報告・第三次報告の補遺を決定(令和5年6月8日)
第二次報告及び第三次報告における受精胚核置換の定義、「受精胚(1細胞期)から核を取り出し、その核を、他の
核を除いた受精胚に移植する技術。」を、「受精胚(1細胞期)又は受精胚の胚性細胞(胚から採取された細胞又は当
該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚でないものをいう。)から核を取り出し、その核を、核を除いた他の受精胚、未受
精卵又は卵割期の受精胚を分割した胚に移植する技術。」と修正
改正案

(ヒト胚核移植胚の作成の要件)
第十七条
7 ヒト胚核移植胚の作成の用に供するために、ヒト受精胚を作成する場合は、研究に必要不可欠な数に限るものとする。
8 ヒト胚核移植胚の作成の用に供するためにヒト除核卵を作成する場合に限り、卵割期のヒト受精胚を分割して得られた一の細胞である胚を用いること
ができるものとする。
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