よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料122-2-1 特定胚の取扱いに関する指針及びクローン法施行規則の改正案について (9 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html
出典情報 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【第四章 ヒト胚核移植胚の取扱い】

第十八条 ヒト受精胚等の提供者の同意等


ヒト胚核移植胚の作成にヒトの生殖細胞を用いる場合を追加することに伴い、「ヒト受精胚」を「ヒト受精胚等」に修正。



ICを電磁的方法により行うことができるよう、規定を追加・修正。詳細はガイダンスで解説。



同意撤回期間を保障するため、現行指針では、同意を得た後少なくとも三十日間は、当該ヒト受精胚を保存することと規定。指針ガイダンスで、当該
「保存」は凍結保存を意味するとともに、移送せず提供医療機関内に置いておくことを意味するとしている。



新規胚の作製を可能としたことで、卵子の摘出手術前の自発的申出による提供も可能となるが、当該生殖細胞を活用した研究では、凍結保存を要し
ないことから、同意を得た後、ヒト胚核移植胚作成者に移送しないことをもって、同意撤回期間を担保。

改正案

(ヒト受精胚等の提供者の同意等)
第十八条 ヒト胚核移植胚作成者は、ヒト胚核移植胚の作成にヒト受精胚等を用いることについて、提供医療機関が提供者から書面により同意を得るこ
とを確認するものとする。
2 前項の同意は、次に掲げる事項に配慮した上で、書面に代えて、電磁的方法により得ることができるものとする。
一 提供者の本人確認を適切に行うこと。
二 提供者が説明内容に関する質問をする機会を確保し、かつ、当該質問に十分に答えること。
23 提供医療機関は、前項 第一項の同意を得るに当たり、提供者の心情に十分配慮するとともに、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 提供者が置かれている立場を不当に利用しないこと。
二 同意の能力を欠く者にヒト受精胚等の提供を依頼しないこと。
三 ヒト受精胚等を廃棄することについての提供者の意思が事前に確認されていること。
四 提供者が提供するかどうか判断するために必要な時間的余裕を有すること。
五 同意を得た後少なくとも三十日間は、当該ヒト受精胚等を保存すること ヒト胚核移植胚作成者に移送しないこと。
9