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資料122-2-1 特定胚の取扱いに関する指針及びクローン法施行規則の改正案について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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第一条
•
定義
【第一章 総則】
新規胚を作成するために精子を含むヒトの生殖細胞を扱うこととなるため、「提供医療機関」でヒトの生殖細胞も扱うよう定義を修正するとともに、「未受
精卵等提供医療機関」はそれに包含されるため削除。
改正案
(定義)
第一条 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(以下「法」という。)に定めるもののほか、この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一~三 [略]
四 提供医療機関 特定胚の作成に用いるヒト受精胚又はヒトの生殖細胞(以下「ヒト受精胚等」という。)の提供を受け、特定胚を作成しようとする
者に当該ヒト受精胚等を移送する医療機関をいう。
五 未受精卵等提供医療機関 特定胚の作成に用いるヒトの未受精卵又はヒト受精胚(以下「未受精卵等」という。)の提供を受け、特定胚を作成
しようとする者に当該未受精卵等を移送する医療機関をいう。
六・七 五・六 [略]
<参考>クローン法第二条定義(抜粋)
※「生殖細胞」 :精子(精細胞及びその染色体の数が精子の染色体の数に等しい精母細胞を含む。以下同じ。)及び未受精卵をいう。
※「未受精卵」 :未授精の卵細胞及び卵母細胞(その染色体の数が卵細胞の染色体の数に等しいものに限る。)をいう。
※「ヒト受精胚」:ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚であって、
ヒト胚分割胚でないものを含む。)をいう。
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定義
【第一章 総則】
新規胚を作成するために精子を含むヒトの生殖細胞を扱うこととなるため、「提供医療機関」でヒトの生殖細胞も扱うよう定義を修正するとともに、「未受
精卵等提供医療機関」はそれに包含されるため削除。
改正案
(定義)
第一条 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(以下「法」という。)に定めるもののほか、この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一~三 [略]
四 提供医療機関 特定胚の作成に用いるヒト受精胚又はヒトの生殖細胞(以下「ヒト受精胚等」という。)の提供を受け、特定胚を作成しようとする
者に当該ヒト受精胚等を移送する医療機関をいう。
五 未受精卵等提供医療機関 特定胚の作成に用いるヒトの未受精卵又はヒト受精胚(以下「未受精卵等」という。)の提供を受け、特定胚を作成
しようとする者に当該未受精卵等を移送する医療機関をいう。
六・七 五・六 [略]
<参考>クローン法第二条定義(抜粋)
※「生殖細胞」 :精子(精細胞及びその染色体の数が精子の染色体の数に等しい精母細胞を含む。以下同じ。)及び未受精卵をいう。
※「未受精卵」 :未授精の卵細胞及び卵母細胞(その染色体の数が卵細胞の染色体の数に等しいものに限る。)をいう。
※「ヒト受精胚」:ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚であって、
ヒト胚分割胚でないものを含む。)をいう。
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