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資料122-2-1 特定胚の取扱いに関する指針及びクローン法施行規則の改正案について (13 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html
出典情報 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》
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【第五条 ヒト胚核移植胚の作成の届出】


ヒト胚核移植胚の作成にヒトの生殖細胞を用いることを可能にしたため修正。

改正案

(ヒト胚核移植胚の作成の届出)
第五条 [略]
2 法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。
一~三 [略]
四 ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚又はヒトの生殖細胞(以下「ヒト受精胚等」という。)の種類、入手先及び入手方法
五 ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚等の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの
イ~二 [略]
六・七 [略]
3 第一項に規定する届出書には、ヒト受精胚等の提供者の同意を得るに当たりヒト胚核移植胚を作成しようとする者又は提供医療機関(ヒト胚核移
植胚の作成に用いるヒト受精胚等の提供を受け、作成者に当該ヒト受精胚等を移送する医療機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該
提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した書面 説明書及びヒト胚核移植胚の取扱場所を示す図面を添付しな
ければならない。

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