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資料122-2-1 特定胚の取扱いに関する指針及びクローン法施行規則の改正案について (2 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html
出典情報 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》
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第三次報告を受けた特定胚指針・施行規則の見直し
令和4年2月1日、総合科学技術・イノベーション会議(以下「CSTI」という。)において、「『ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方』
見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~」(以下「第三次報告」とい
う。)が決定された。
第三次報告では、科学的合理性及び社会的妥当性に係る追加的な留意点を踏まえつつ、個別の研究計画を確認することを前提に、
第二次報告において継続的な検討課題となっていた以下の研究を容認することが妥当とされた。
また、同報告では、これらの研究の適切な実施を確保するため、関係府省に対し、関連する指針の策定又は改定に向け、具体的に検
討するよう求めている。
第三次報告で示された見解を踏まえ、
① 核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち、研究用新規胚を作成して行うもの
・受精胚核置換技術を用いるもの

特定胚指針※1、クローン法施行規則 ※2を見直し

特定胚指針

現行

ヒト胚核移植胚
の適用範囲

ミトコンドリア病研究を目的としたヒト受精胚
(余剰胚)を用いた核置換技術

見直し方針
ミトコンドリア病研究を目的としたヒト受精胚
(余剰胚、新規胚)を用いた核置換技術

※1 特定胚指針:特定胚の取扱いに関する指針(文部科学省)
※2 クローン法施行規則 :ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(文部科学省)

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