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資料122-2-1 特定胚の取扱いに関する指針及びクローン法施行規則の改正案について (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html
出典情報 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》
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第八条


【第二章 人クローン胚の取扱い、第三章 動物性集合胚の取扱い】

体細胞の提供者等の同意、第十三条

動物性集合胚の作成に必要な細胞の提供者の同意

ICを電磁的方法により行うことができるよう、規定を追加・修正。

改正案

(体細胞の提供者等の同意)
第八条 前条の規定は、体細胞の提供者等の同意について準用する。この場合において、前条中「未受精卵等」とあるのは「体細胞」と、「未受精卵等提
供医療機関 提供医療機関」とあるのは「体細胞提供機関」と、「確認するものとする。」とあるのは「確認するものとする。ただし、第六条第六項第二号
に掲げる体細胞であって、当該体細胞の提供者に係る情報がないものの提供を受ける場合には、この限りでない。」と、「提供者等に対し」とあるのは「当
該体細胞提供機関が提供者等に対し」と、「説明を行うものとする」とあるのは「説明を行うことを確認するものとする」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えて準用する前条第二 三項各号に掲げるもののほか、人クローン胚作成者は、体細胞提供機関が体細胞の提供者等の同
意を得る場合には、あらかじめ、当該体細胞提供機関が提供者等に対し、次に掲げる事項について書面 説明書を交付し、説明を行うことを確認する
ものとする。
一・二 [略]
3 [略]
(動物性集合胚の作成に必要な細胞の提供者の同意)
第十三条 [略]
2 前項の同意は、次に掲げる事項に配慮した上で、書面に代えて、電磁的方法により得ることができるものとする。
一 提供者の本人確認を適切に行うこと。
二 提供者が説明内容に関する質問をする機会を確保し、かつ、当該質問に十分に答えること。
23 [略]
34 動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、提供者に対し、次に掲げる事項を記載した書面 説明書を交付し、これ
らの事項について その内容について 説明を行うものとする。ただし、提供者の承諾を得た場合は、説明書の交付に代えて、説明書に記載すべき事項を電
磁的方法により提供することができるものとする。この場合において、説明書は提供者に交付されたものとみなす。
一~七 [略]
45 [略]
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