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ヒアリング資料4 特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
2.高次脳機能障害のニーズに必要なサービスの見直しについて
(1) 就労継続支援B型事業所における報酬体系の見直しについて 【視点1・2】
【意見・提案を行う背景、論拠】
就労継続支援B型事業は、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律
に評価する報酬体系が新設され、報酬算定構造が工賃額でのみ変動する仕組みは見直された。しかしながら、重度の社会的行動障
害などの障害特性により、高い生産性を望めないケースが存在しているため、そのようなケースが多く利用している事業所は運営が
ひっ迫している状況にある。また、集中力が続かない、易疲労性が強い、などの障害特性上の理由から長時間作業をすることが出来な
いケースが存在する。週に4日以上施設を利用する者が契約者の約3割程度という事業所も複数存在している。
【意見・提案の内容】
厚生労働省ホームページでは、就労継続支援B型事業の事業概要として「通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に
基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練その他の必要な支援を行う。」との記載がある。上記の目的達成に向けて、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)に
おいても地域協働加算・ピアサポート実施加算が算定できる仕組みや、就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)(Ⅳ)の報酬単価の見直しを
ご検討いただきたい。

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