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ヒアリング資料4 特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1.高次脳機能障害者の障害特性を考慮した支援体制の見直しについて
(1) 高次脳機能障害者に対する十分な治療期間の提供と退院後の生活支援について 【視点1・2】
高次脳機能障害者は症状が見えづらいことから、早期退院や退院後の支援に繋がりにくいことがある。高次脳機能障害(特に、社会的行動
障害)が重度なケースの入院時における在院日数を含めた十分な医療的リハビリテーションを受けることのできる期間の確保についてご検
討いただきたい。また、退院時には地域定着支援、自立生活援助の利用について、一人暮らしであるという条件の緩和等をご検討いただき
たい。さらに医療機関から退院時に相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等への情報提供や協力・支援等を行った場合の加算や、相
談支援に関する体制加算等をご検討いただきたい。
(2) 高次脳機能障害(特に社会的行動障害)が重度の方を重度者として定量化できる基準の見直しについて 【視点1・2】
高次脳機能障害の障害特性上、区分や障害基礎年金では障害の重症度を定量化できない現状がある。厚生労働科学研究において、「障害
福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究」等を進めていただいていることには大変感謝してい
る。それらの研究で得られたこと等を踏まえ、高次脳機能障害が重度な方を重度者として判定できる新たな基準の設置や行動関連項目の見
直しをご検討いただきたい。
(3)新たなサービスである「就労選択支援」の対応について 【視点1・2】
高次脳機能障害者の多くは入院中に症状が固定されるわけでは無く、また、退院後の早期から生活リズムや体力づくりなどを含む障害特性
を踏まえた就労準備性を高めるための支援が重要である。高次脳機能障害者には「就労選択支援」を前置的な支援とせず、生活訓練や就
労継続支援B型等を退院後早期より提供できるようなご配慮を頂きたい。また、利用開始後の一定期間のうちに必要に応じて就労アセスメン
トの手法を活用した支援を提供する等の選択が可能となるようなご配慮をお願いしたい。
(4)就労中の就労支援サービスの併用について 【視点1・2】
就労中の就労支援サービスの併用については、市町村による個別の必要性等の判断に基づいて、例外的、一時的に認められている状況で
ある。高次脳機能障害者における就労中の就労支援サービスの利用は職業生活や地域生活の安定に有用であり、利用を明確に認めること
をご検討いただきたい。また、一般就労と就労系障害福祉サービスの併用可能な期間は一律で設定せず、産業医や主治医等の意見を反映
させて定めるようご検討いただきたい。
(5)相談支援専門員における各種手続きや通院の同行について 【視点1・2・4】
高次脳機能障害者は認知機能に障害があるという特性上、各種の契約や手続きに支援を要する。当事者の移動に関する支援については、
高次脳機能障害者にとっては移動のみに支援を要することは少なく、目的地に到着後の手続きにも支援が必要な場合がある。現状では、相
談支援専門員が通院や行政、銀行など各種手続きに無報酬で同行して支援を行っているケースが少なくない。
以上のことから、当事者の通院や各種手続きへ同行し支援することに対して報酬が発生させられるような仕組みの検討や、現行の地域生
活支援事業の移動支援をもう少し柔軟に活用できるよう見直しをご検討いただきたい。

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