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ヒアリング資料4 特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
2.高次脳機能障害のニーズに必要なサービスの見直しについて
(2) 「ピアサポート体制加算」および「ピアサポート実施加算」の報酬単価の見直しについて【視点1・2】
【意見・提案を行う背景、論拠】
ピアサポートの活用に係る事業は「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進・支援事業」においても重要項目として
取り上げられており、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行
支援、地域定着支援において「ピアサポート体制加算」が新設された。また、就労継続支援B型事業所においても、就労継続支援B型
サービス費(Ⅲ)もしくは(Ⅳ)を算定している事業所に限って、「ピアサポート実施加算」が新設された。各自治体においても、地域生活
支援事業の「障害者ピアサポート研修」 が開催され、加算の算定に必要な要件を満たしたピアサポーターは増加傾向にある。一方で、
就職先のないピアサポーターが存在する現状がある。各自治体独自の取り組みとして、ピアサポーター派遣事業などの動きはみられる
が、必要とされる場所にピアサポーターが配置されている現場は少ない。 現行のピアサポート体制加算やピアサポート実施加算の報
酬単価では加算報酬よりも必要経費のほうが大きくなる。このような背景から、現行の報酬体系(100単位/月)では、ピアサポーターを
事業所等で雇用することが難しく、ピアサポーターの雇用が進んでいないという現状がある。
【意見・提案の内容】
ピアサポーターの障害福祉サービス事業や相談支援事業への積極的参画と雇用促進を目的に、現行の報酬体系(100単位/月)の
見直しや、就労継続支援B型においてピアサポート加算を報酬区分Ⅰ・Ⅱでも算定できる仕組み、及び雇用条件の人員配置0.5の縛り
を見なおすことをご検討いただきたい。

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