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ヒアリング資料4 特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
1.高次脳機能障害者の障害特性を考慮した支援体制の見直しについて
(5)相談支援専門員における各種手続きや通院の同行について

【視点1・2・4】

【意見・提案を行う背景、論拠】
高次脳機能障害者は認知機能に障害があるという特性上、各種の契約や手続きに支援を要する。また、症状が長期化することが少
なくないことから、支援していた家族の高齢化が進み、支援者に頼らざるを得ない場合がある。当事者の移動に関する支援について
は、高次脳機能障害者にとっては移動のみに支援を要することは少なく、目的地に到着後の手続きにも支援が必要な場合がある。例
えば、通院においては、当事者の訴えを医療職に伝え、医療職の助言や指導を当事者に伝える役割等を担うため、当事者の病状をよ
く知るもの(例えば、担当の相談支援専門員)が同行し支援することが少なくない。通院以外の契約や行政手続きの支援においても同
様の状況がある。また、当事者にとって、医学的情報や各種の契約内容などは個人のプライバシーに関わる情報であり、当事者がよく
知る信用できる支援者に依頼されることが多い(参考資料6)。居宅介護における移動の介助や地域生活支援事業の移動支援等は、通
院や各種手続きの支援としては利用しづらい制度となっている。
現状では、相談支援専門員が通院や行政、銀行など各種手続きに無報酬で同行して支援を行っているケースが少なくない(参考資
料7)。
【意見・提案の内容】
以上のことから、当事者の通院や各種手続きへ同行し支援することに対して報酬が発生させられるような仕組みの検討や、現行の
地域生活支援事業の移動支援をもう少し柔軟に活用できるよう見直しをご検討いただきたい。

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