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令和6年度概算要求 人材開発統括官 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html |
出典情報 | 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》 |
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人材開発支援助成金
令和6年度概算要求額
人材開発統括官付企業内人材開発支援室(内線5189、5251)
645億円(658億円)※( )内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
うち、人への投資促進コース及び事業展開等リスキリング支援コース 573億円(505億円)
雇用
一般
会計
徴収
○
1 事業の目的
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)(以下「能開法」という。)第12条に規定する職業能力開発推進者を選任し、かつ、能開法第11条に規定す
る事業内職業能力開発計画及び当該計画に基づく職業訓練実施計画等に基づき、職業訓練又は教育訓練の実施その他職業能力開発に係る支援を行う事業主等
に対して助成を行うことにより、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進し、もって企業内における労働者のキャリ
ア形成の効果的な促進に資することを目的とする。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な
知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に
沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃
【令和4年度実績:26,943件(支給決定件数)】
金の一部等を助成。
助成率・助成額
コース名
対象訓練・助成内容
経費助成
○ 中小企業の賃金助成額の引き上げ及び柔軟化
① 現 行:6,000円/日・人(企業規模問わず)
⇨改正後:中小企業 8,000円/日・人 程度 *
大企業 6,000円/日・人 程度 *
② 労働者が柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の休
暇を対象とする。
人材育成支援コース
教育訓練休暇等付与
コース
* 960(760)円/時・人×8時間=約8,000(6,000)円
企業の中核人材を育てるための訓練
(認定実習併用職業訓練)
45(30)%
非正規の正社員化を目指して実施す
る訓練(有期実習型訓練)
60%
正社員化した場合:70%
有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入
し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合
高度デジタル人材訓練
/成長分野等人材訓練
○ 中小企業における賃金助成支給上限日数の引き上げ
現 行:150日/人(企業規模問わず)
⇨改正後:中小企業 200日/人 程度*、大企業 150日/人
程度*
*200(150)日×8時間=1,600(1,200)時間/人
OFF-JTと
OJTの組み合
わせ訓練
人への投資促進コース
成長分野
75%
○
キリングであっても、賃金助成などの支援策の拡充を検討する。
助成金を支給
訓練経費の支払
訓練を実施
訓練機関
・計画届の提出
・支給申請
事業主
労働局
スキーム
事業展開等リスキリング
支援コース
※
760(380)円/時・人
最低6か月
20(11)万円/人
最低2か月
10(9)万円/人
-
-
960(480)円/時・人
-
960円/時・人
※国内大学院
-
情報技術分野認定実習併用職業訓練
(OFF-JTとOJTの組み合わせ訓練)
60(45)%
760(380)円/時・人
最低6か月
20(11)万円/人
定額制訓練
60(45)%
-
-
45%
-
-
長期教育訓練休暇制度
/教育訓練短時間勤務制度及び
所定外労働免除制度
中小・小規模企業が従業員をリ・スキリングに送り出す場合、個人の主体的なリ・ス
実施助成
-
30万円
75(60)%
7.多様性の尊重と格差の是正
(2)中小・小規模企業等の賃上げに向けた環境整備等
賃金助成
※制度導入助成
デジタル
自発的職業能力開発訓練
【参考】三位一体の労働市場改革の指針(抄)
OJT
正規雇用:45(30)%
非正規雇用:60%
正社員化した場合:70%
OFF-JT訓練(人材育成訓練)
長期教育訓練休暇制度の拡充
注( )内は中小企業事業主以外
OFF-JT
長期休暇
短時間
勤務等
事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や技
能を習得させるための訓練
20万円
※制度導入助成
960(760)円
/時・人
-
-
-
960(480)円/時・人
-
※有給時
20万円
※制度導入助成
75(60)%
各訓練において、訓練受講の成果を評価し、制度として資格手当を支払う場合などに経費助成率を15%加算。
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令和6年度概算要求額
人材開発統括官付企業内人材開発支援室(内線5189、5251)
645億円(658億円)※( )内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
うち、人への投資促進コース及び事業展開等リスキリング支援コース 573億円(505億円)
雇用
一般
会計
徴収
○
1 事業の目的
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)(以下「能開法」という。)第12条に規定する職業能力開発推進者を選任し、かつ、能開法第11条に規定す
る事業内職業能力開発計画及び当該計画に基づく職業訓練実施計画等に基づき、職業訓練又は教育訓練の実施その他職業能力開発に係る支援を行う事業主等
に対して助成を行うことにより、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進し、もって企業内における労働者のキャリ
ア形成の効果的な促進に資することを目的とする。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な
知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に
沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃
【令和4年度実績:26,943件(支給決定件数)】
金の一部等を助成。
助成率・助成額
コース名
対象訓練・助成内容
経費助成
○ 中小企業の賃金助成額の引き上げ及び柔軟化
① 現 行:6,000円/日・人(企業規模問わず)
⇨改正後:中小企業 8,000円/日・人 程度 *
大企業 6,000円/日・人 程度 *
② 労働者が柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の休
暇を対象とする。
人材育成支援コース
教育訓練休暇等付与
コース
* 960(760)円/時・人×8時間=約8,000(6,000)円
企業の中核人材を育てるための訓練
(認定実習併用職業訓練)
45(30)%
非正規の正社員化を目指して実施す
る訓練(有期実習型訓練)
60%
正社員化した場合:70%
有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入
し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合
高度デジタル人材訓練
/成長分野等人材訓練
○ 中小企業における賃金助成支給上限日数の引き上げ
現 行:150日/人(企業規模問わず)
⇨改正後:中小企業 200日/人 程度*、大企業 150日/人
程度*
*200(150)日×8時間=1,600(1,200)時間/人
OFF-JTと
OJTの組み合
わせ訓練
人への投資促進コース
成長分野
75%
○
キリングであっても、賃金助成などの支援策の拡充を検討する。
助成金を支給
訓練経費の支払
訓練を実施
訓練機関
・計画届の提出
・支給申請
事業主
労働局
スキーム
事業展開等リスキリング
支援コース
※
760(380)円/時・人
最低6か月
20(11)万円/人
最低2か月
10(9)万円/人
-
-
960(480)円/時・人
-
960円/時・人
※国内大学院
-
情報技術分野認定実習併用職業訓練
(OFF-JTとOJTの組み合わせ訓練)
60(45)%
760(380)円/時・人
最低6か月
20(11)万円/人
定額制訓練
60(45)%
-
-
45%
-
-
長期教育訓練休暇制度
/教育訓練短時間勤務制度及び
所定外労働免除制度
中小・小規模企業が従業員をリ・スキリングに送り出す場合、個人の主体的なリ・ス
実施助成
-
30万円
75(60)%
7.多様性の尊重と格差の是正
(2)中小・小規模企業等の賃上げに向けた環境整備等
賃金助成
※制度導入助成
デジタル
自発的職業能力開発訓練
【参考】三位一体の労働市場改革の指針(抄)
OJT
正規雇用:45(30)%
非正規雇用:60%
正社員化した場合:70%
OFF-JT訓練(人材育成訓練)
長期教育訓練休暇制度の拡充
注( )内は中小企業事業主以外
OFF-JT
長期休暇
短時間
勤務等
事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や技
能を習得させるための訓練
20万円
※制度導入助成
960(760)円
/時・人
-
-
-
960(480)円/時・人
-
※有給時
20万円
※制度導入助成
75(60)%
各訓練において、訓練受講の成果を評価し、制度として資格手当を支払う場合などに経費助成率を15%加算。
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