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防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果 (14 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/230901_bousai_1.pdf
出典情報 防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果(9/1)《総務省消防庁》
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地方公共団体(都道府県及び市町村)が所有又は管理する公共施設等について、耐震診断
の基準及び耐震診断・改修実施状況について現状調査を行った結果は以下のとおりである。
なお本調査は、都道府県に、令和4年 10 月1日現在の状況について調査を行い、集計・分
析したものである(各図表の構成比は端数処理のため、合計が 100%にならない場合があ
る。



第1

防災拠点となる公共施設等

地方公共団体が所有又は管理している公共施設等(公共用及び公用の建物:非木造のうち、2 階
以上又は延床面積 200 ㎡超の建築物)全体のうち、災害応急対策を実施するに当たり拠点(防災拠
点)となる施設を下記の基準に基づき抽出し、集計・分析を行った。
表1 防災拠点となる公共施設等の分類基準




① 社会福祉施設

防災拠点と位置づける施設
全ての施設

② 文教施設(校舎、体育館)

指定緊急避難場所又は指定避難所に指定している施設

③ 庁舎

災害応急対策の実施拠点となる施設

④ 県民会館・公民館等

指定緊急避難場所又は指定避難所に指定している施設

⑤ 体育館

指定緊急避難場所又は指定避難所に指定している施設

⑥ 診療施設

地域防災計画に医療救護施設として位置づけられている施設

⑦ 警察本部、警察署等

全ての施設

⑧ 消防本部、消防署所

全ての施設

⑨その他(上記以外)

指定緊急避難場所又は指定避難所に指定している施設

※1 指定緊急避難場所に指定している施設については、地震及び津波を対象とする指定
緊急避難場所のみを調査対象とする。
※2 指定避難所に指定している施設については、原則として全ての施設を調査対象と
するが、市町村において災害の種類ごとに避難所を指定している場合は、地震及び
津波を対象とする指定避難所のみを調査対象とする。
※3 平成 29 年度まで「区分」にあった「公営住宅等」、
「職員公舎」については、調査対象
から除外する。

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