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感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会報告書 全文 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/kenkou/hc_review/hc_review_report.html |
出典情報 | 感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会報告書(8/31)《東京都》 |
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4 参考資料
(2)感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会設置要綱
感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会設置要綱
改正
令和4年10月18日
4福保保政第883号
令和5年6月5日
5福保保政第355号
(設置目的)
第1条 新興感染症が発生した際に、都の設置する保健所(以
下「都保健所」という。)が地域保健の広域的・専門的・技術
的拠点としての役割・機能を果たすために必要な組織体制や業
務運営のあり方等を検討するため、感染症対応を踏まえた都保
健所のあり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、前条第1項の規定により委嘱を受けた
日から1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 今後の感染症対応に係る都保健所の体制及び業務運営に
関すること
(2) 今後の感染症対応に係る都保健所と市町村、関係機関と
の連携に関すること
(3) (1)及び(2)を踏まえたその他都保健所業務等に関
すること
(会議等の公開)
第6条 会議並びに会議録及び会議に係る資料(以下「会議
録」という。)は、公開する。ただし、座長は、公開すること
により公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある
と認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議録
等の全部又は一部を非公開とすることができる。
(委員及び組織)
第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)は、公衆衛生
分野及び感染症分野の有識者、医療関係者、関係団体及び関係
行政機関の職員から保健医療局長が委嘱する。
2 検討会に座長及び副座長を置く。
3 座長は委員の互選により、副座長は座長の指名により選任
する。
4 座長は、検討会を代表し、会務を総理する。
5 座長は、必要があると認めたときは、第1項に定める委員
以外の者を会議に出席させ、又は意見を聴くことができる。
(招集)
第5条 検討会は、座長が招集する。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、保健医療局保健政策部保健政策課に
おいて処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に関し
必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年10月18日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会報告書
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(2)感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会設置要綱
感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会設置要綱
改正
令和4年10月18日
4福保保政第883号
令和5年6月5日
5福保保政第355号
(設置目的)
第1条 新興感染症が発生した際に、都の設置する保健所(以
下「都保健所」という。)が地域保健の広域的・専門的・技術
的拠点としての役割・機能を果たすために必要な組織体制や業
務運営のあり方等を検討するため、感染症対応を踏まえた都保
健所のあり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、前条第1項の規定により委嘱を受けた
日から1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 今後の感染症対応に係る都保健所の体制及び業務運営に
関すること
(2) 今後の感染症対応に係る都保健所と市町村、関係機関と
の連携に関すること
(3) (1)及び(2)を踏まえたその他都保健所業務等に関
すること
(会議等の公開)
第6条 会議並びに会議録及び会議に係る資料(以下「会議
録」という。)は、公開する。ただし、座長は、公開すること
により公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある
と認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議録
等の全部又は一部を非公開とすることができる。
(委員及び組織)
第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)は、公衆衛生
分野及び感染症分野の有識者、医療関係者、関係団体及び関係
行政機関の職員から保健医療局長が委嘱する。
2 検討会に座長及び副座長を置く。
3 座長は委員の互選により、副座長は座長の指名により選任
する。
4 座長は、検討会を代表し、会務を総理する。
5 座長は、必要があると認めたときは、第1項に定める委員
以外の者を会議に出席させ、又は意見を聴くことができる。
(招集)
第5条 検討会は、座長が招集する。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、保健医療局保健政策部保健政策課に
おいて処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に関し
必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年10月18日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会報告書
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