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入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果(中間とりまとめ)(案) 入-1参考3 (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00209.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第7回 9/14)《厚生労働省》
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生活習慣病の診療の評価について
生活習慣病管理料

糖尿病合併症管理料

中医協 総-8
5.6.21

糖尿病透析予防指導管理料

高度腎機能障害患者指
導加算

評価

570~720点(月1回)

170点(月1回)

350点(月1回)

100点

概要

治療計画に基づき、服薬、運動、休養、
栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計
測、飲酒及びその他療養を行うに当
たっての問題点等の生活習慣に関する
総合的な治療管理を行った場合に算定。

糖尿病足病変ハイリスク要因を有する
通院患者に対し、専任の医師又は看護
師が、患者に対し爪甲切除、角質除去、
足浴等を実施するとともに、足の状態
の観察方法、足の清潔・爪切り等の足
のセルフケア方法、正しい靴の選択方
法についての指導を行った場合に算定。

ヘモグロビンA1cが6.1%(JDS) 以上又は
内服薬やインスリン製剤を使用し、糖
尿病性腎症第2期以上の患者に対し、
「透析予防診療チーム」が、食事指導、
運動指導、その他生活習慣に関する指
導等を個別に実施した場合に算定。

eGFR 45ml/分/1.73㎡未
満の患者に、医師が、腎
機能を維持するために運
動の種類、頻度、強度、
時間、留意すべき点等に
ついて指導した場合に算
定。

算定要件













療養計画書を作成。
少なくとも1月に1回以上の総合的
な治療管理を行う。この場合、総合
的な治療管理は、看護師、薬剤師、
管理栄養士等の他職種と連携して実
施しても差し支えない。
管理方針を変更した場合に、理由・
内容等を記録。
学会等の診療ガイドライン等を参考
にする。
糖尿病患者に対しては年1回程度眼
科の診察を促す。

指導計画を作成。
ハイリスク要因に関する評価結果、
指導計画及び実施した指導内容を診
療録又は療養指導記録に記載。




「透析予防診療チーム」(糖尿病性

腎症の予防指導に従事した経験を持
つ、専任の医師、専任の看護師(保
健師)及び管理栄養士からなる)が、
日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイ
ド」等に基づき指導を行う。
指導計画を作成する。
保険者から求めがあった場合は情報
提供を行う。

対象疾患

脂質異常症、高血圧症、糖尿病

糖尿病

糖尿病

対象医療
機関・施
設基準







200床未満の病院及び診療所



包括範囲

在宅自己注射指導管理料、医学管理等
(糖尿病合併症管理料、がん性疼痛緩
和指導管理料、外来緩和ケア管理料、
糖尿病透析予防指導管理料を除く)、
検査、注射、病理診断

糖尿病・糖尿病足病変の診療に従事
した経験を5年以上有する専任の常
勤医師1名以上配置。
糖尿病足病変患者の看護に従事した
経験を5年以上有し、適切な研修を
修了した専任の看護師を1名以上配
置。





糖尿病透析予防指導
管理料を算定してい
る。

糖尿病

医師、看護師又は保健師のうち、少
次の②の①に対する割合
なくとも1名以上は常勤。
が5割以上。
薬剤師、理学療法士が配置されてい
① 3か月間に本管理料
ることが望ましい。
を算定しeGFRが30未満
糖尿病教室を定期的に実施している。 だった患者
算定した患者の状態の変化等を厚生
② ①から3月以上経過
局長に報告している。
した時点で、血清クレア
チニン等が改善した患者

外来栄養食事指導料、集団栄養食事指
導料、特定疾患療養管理料

下線部は令和4年度診療報酬改定事項

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