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資料2 安定供給等の企業情報の可視化、少量多品目構造の解消(2) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35303.html |
出典情報 | 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会(第3回 9/19)《厚生労働省》 |
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前回頂いた主な意見:企業情報の可視化(2/4)
可視化する情報や時期②
(限定出荷・回収時の対応)
• 「供給不安発生時の事後対応」とあるが、ここは業務停止処分相当の場合の結果の公表なので、これに至る
までの間に多くの品目が限定出荷になったり、場合によっては回収等が起こって、そのたびごとに間に卸が
入って医療機関側とかなりのやり取りが必要になってくる。こういったことへの企業としてどこまで対応を
丁寧にしていただけるかみたいなものは企業評価の中に加えていいのではないか。
(品質関係)
• 現行の薬機法の法規制では、最低でも年1回、品質とマネジメントレビューに係る報告書を作成することを
義務付けている。こういったものを可視化するのもよいのではないか。
• 品質情報に関しては、例えばジェネリック医薬品品質情報検討会で問題ありとされた品目など、既にPMDA
で開示されているような情報も含めて公表し、ユーザーが判断できるような状況にするとよいのではないか。
(サプライチェーン)
• サプライチェーン・マネジメントに関しては、中国・インドだからまずいというわけではなくて、粗源薬が
どの工場でつくられてどういう物流形態で生成・加工されてシッピングされるかという個別の加工経路が重
要で、その組合せはほぼ無限にある。国という縛りはあまり意味ないのではないか。
(可視化のタイミング・頻度)
• 例えば随時更新をしていくことが求められる項目なのか、又は年度ごとに実績を公表していくような項目な
のか、といったように項目ごとに公開時期や頻度を設定する点がポイントになるのではないか。
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可視化する情報や時期②
(限定出荷・回収時の対応)
• 「供給不安発生時の事後対応」とあるが、ここは業務停止処分相当の場合の結果の公表なので、これに至る
までの間に多くの品目が限定出荷になったり、場合によっては回収等が起こって、そのたびごとに間に卸が
入って医療機関側とかなりのやり取りが必要になってくる。こういったことへの企業としてどこまで対応を
丁寧にしていただけるかみたいなものは企業評価の中に加えていいのではないか。
(品質関係)
• 現行の薬機法の法規制では、最低でも年1回、品質とマネジメントレビューに係る報告書を作成することを
義務付けている。こういったものを可視化するのもよいのではないか。
• 品質情報に関しては、例えばジェネリック医薬品品質情報検討会で問題ありとされた品目など、既にPMDA
で開示されているような情報も含めて公表し、ユーザーが判断できるような状況にするとよいのではないか。
(サプライチェーン)
• サプライチェーン・マネジメントに関しては、中国・インドだからまずいというわけではなくて、粗源薬が
どの工場でつくられてどういう物流形態で生成・加工されてシッピングされるかという個別の加工経路が重
要で、その組合せはほぼ無限にある。国という縛りはあまり意味ないのではないか。
(可視化のタイミング・頻度)
• 例えば随時更新をしていくことが求められる項目なのか、又は年度ごとに実績を公表していくような項目な
のか、といったように項目ごとに公開時期や頻度を設定する点がポイントになるのではないか。
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