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参考資料5 市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム報告書 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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・ 保健師等、既に市町村に配置されている専門職を相談支援部門に専任で配置すること
が困難な場合には併任発令を行う等により、相談支援の経験を積み重ねられるようにする
必要がある。
・ さらに、専門職には継続的な技術研鑽が求められることから、継続的な研修等の学習機
会を組織として担保するためには、市町村の人材育成計画に専門職のキャリアラダーを位
置づける等の工夫も期待される。
<精神保健福祉相談員>
・ 今後国から示される新たなカリキュラムをもとに、講習会を都道府県や指定都市において
開催する場合、地域の実情や課題に即した実務に役立つ内容となるよう、実習先等の選
定や調整を丁寧に行うことが期待される。


精神保健福祉相談員の講習会の修了後には、受講者が自身の目標の到達度を評価

できるよう、令和5年度“にも包括”推進研究班で作成が予定されている自己点検チェック
リスト等を活用することが望まれる。
・ 精神保健福祉相談員に任命された専門職が専門性を生かし、相談支援を実践すること
ができるよう、組織として技術の継承という観点も含めた計画的な育成や複数配置等の工
夫が必要である。
③ 庁内で連携体制の構築を担う等推進力を発揮する専門職
・ 市町村において、精神保健に係る相談支援体制の整備を進めていくためには、庁内で連
携体制の構築を担う等推進力を発揮する専門職を計画的に育成するための検討が必要で
ある。
・ 研修だけではなく、一定の業務経験を積ませることにより行政職及び専門職として必要な知
識や技術、人脈等の獲得が可能であることから、市町村においても、組織として戦略的かつ
計画的な人事異動等による育成について詳細を検討し、確実に推進していく必要がある。
・ 市町村においては今後国において改正が予定されている「保健所及び市町村における精神
保健福祉業務運営要領」の活用等により、首長や管理職等の理解を得ながら、庁内の人
材育成の充実を図ることが重要である。

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