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参考資料5 市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム報告書 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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第1 はじめに
○ わが国の地域精神保健医療福祉については、平成 16 年9月に策定された「精神保健医
療福祉の改革ビジョン」にある「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念のもと、様々な
施策が進められてきた。
○ 平成 29 年度からは、新しい理念として、精神障害の有無や程度に関わらず、誰もが地域の
一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、
社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム」を構築することが示され、都道府県等においては、障害福祉計画及び
医療計画に基づき、保健・医療・福祉等関係者による協議の場を通じ、関係者間の重層的な
連携による支援体制の構築に向けて取り組まれてきた。
○ 精神疾患を有する患者数は令和2年に 610 万人を超え、メンタルヘルスの不調や精神疾
患は誰もが経験しうる身近な問題や疾患となっており、それらの予防や早期発見、介入を行う
ためには、住民に身近な市町村においても 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の
構築を推進し、相談支援体制を整えることが期待されている。
○ 令和4年6月にとりまとめられた「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に
向けた検討会」報告書において、市町村では、精神保健に関する相談について、母子保健、
介護、困窮者支援等の分野を超えて顕在化しており、市町村における相談支援体制整備が
重要であることが示された。
○ 一方で、同報告書では、専門職の配置、財源の確保、精神科医療機関との連携、保健所・
精神保健福祉センターからのバックアップ体制の確保に関する課題が指摘され、市町村には精
神保健に関する相談支援を積極的に担うための具体的かつ実効的な方策が求められている。
○ 令和4年 12 月には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等
の一部を改正する法律」が成立し、令和6年に施行される精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福祉法」とする。)第 46 条にお
いて、市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保
健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切
な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化するための規定が新設された。

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