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参考資料5 市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム報告書 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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・ さらには、精神保健の課題が多様化また複合化していることから、各都道府県や市町村で
実施している階層別研修や特別研修等の既存の研修の内容に、全庁的に相談支援体制
の整備に取り組む必要性や、庁内外との連携体制構築を担う等推進力を発揮する専門職
の育成の必要性等を含めるべきである。
(3)都道府県による市町村への支援
○ 都道府県においては、管下市町村の医療資源等の特性や相談支援体制の整備状況を
把握し、保健所や精神保健福祉センターを通じて体制整備や人材育成を重層的にバックア
ップしていく必要がある。都道府県が市町村を支援するにあたっては、国庫補助事業である
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」等の既存事業を活用する
ことも方策の1つである。
○ 今後、精神保健福祉センターに充実が望まれる人材育成に関する役割としては、市町村
の非専門職を含む職員が精神保健の基本的な対応ができるよう、既存研修の対象を拡大
することや、相談支援を担う専門職に対し精神保健福祉相談員の講習会等を実施すること
等があげられた。
○ 保健所や精神保健福祉センターが市町村の相談支援体制を上記のように支援するために
は、保健所の専門職の人材育成や精神保健福祉センターに対する人員体制の強化が求め
られる。市町村の相談支援体制の整備のためにも、市町村と都道府県の体制を一体的に
強化する必要がある。
○ 都道府県の本庁では、市町村が保健所や精神保健福祉センターからのバックアップを得ら
れるよう、保健所や精神保健福祉センターが市町村の相談支援体制構築のための援助遂
行に必要な人員体制を確保することが求められる。
(4)国等において取り組むべき今後の課題
【短期】
○ 国は「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」や「精神保健福祉セン
ター運営要領」に各市町村内での精神保健に係る相談支援体制の整備や、推進力を発揮
する専門職の育成の重要性、都道府県からのバックアップの重要性を明記することで自治体
における体制整備を後押しすべきである。

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