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費ー1参考3-2○制度見直しに関する検討(その2)について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00016.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第65回 10/4)《厚生労働省》 |
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E:分析および評価の実施について (2/2)
【課題】
2. 費用対効果分析のための試験実施を企業が決断できるプロセスになっていない。
• H3区分の指定基準に「費用対効果評価終了後に~評価に重要な影響を与える知見が得られた」もの
(いわゆる再評価)があるが、C2Hの意見に基づいた指定のみとなっており、企業が自ら希望して指定される
プロセスがない
• 上市後に積極的にエビデンスの創出や専門的人材の配置などの投資を行っても、再評価の機会がないと投
資回収できない
【改善要望】
② H3の指定プロセスに企業の申し出によるものを追加していただきたい
⚫
たとえば、対象品目の指定基準に以下を追加してはどうか
➢
⚫
費用対効果評価終了後に製造販売業者又は国立保健医療科学院から評価に重要な影響を与え
る知見が得られたと申し出があり、費用対効果評価専門組織において再評価が適当と判断されたもの
なお、数年後に再評価を行う際には、機能区分内に複数の製品が含まれたり、他の機能区分と統合(合理
化)されたりしている可能性があることから、価格調整方法については改めて検討が必要と考える
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【課題】
2. 費用対効果分析のための試験実施を企業が決断できるプロセスになっていない。
• H3区分の指定基準に「費用対効果評価終了後に~評価に重要な影響を与える知見が得られた」もの
(いわゆる再評価)があるが、C2Hの意見に基づいた指定のみとなっており、企業が自ら希望して指定される
プロセスがない
• 上市後に積極的にエビデンスの創出や専門的人材の配置などの投資を行っても、再評価の機会がないと投
資回収できない
【改善要望】
② H3の指定プロセスに企業の申し出によるものを追加していただきたい
⚫
たとえば、対象品目の指定基準に以下を追加してはどうか
➢
⚫
費用対効果評価終了後に製造販売業者又は国立保健医療科学院から評価に重要な影響を与え
る知見が得られたと申し出があり、費用対効果評価専門組織において再評価が適当と判断されたもの
なお、数年後に再評価を行う際には、機能区分内に複数の製品が含まれたり、他の機能区分と統合(合理
化)されたりしている可能性があることから、価格調整方法については改めて検討が必要と考える
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