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資料2   医師臨床研修指導ガイドライン-2020年度版- 新旧対照表[454KB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》
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③休日
1週1日又は4週4日の休日を与える
④時間外・休日労働の割増賃金
法定時間外労働においては 25%以上、法定時間外労働が1か
月 60 時間を超えたときは 50%以上、法定休日労働においては
35%以上、22 時から 5 時までの間に勤務させたときにおいて
は 25%以上の割増賃金を支払うこととなっている。
2)時間外労働について
使用者は、過半数組合または過半数代表者と締結し、労働基準
監督署に届け出た労使協定(36 協定)により、時間外または休
日に労働させることができる。その場合も、労働基準法により、
時間外労働の限度時間として、1か月 45 時間、1年 360 時間が
上限とされている。ただし、臨時的な特別の事情があるとして特
別条項を結べば、年間6か月を上限として、例外的に限度時間を
超えることができ、月 100 時間未満(休日労働含む。)、年間 720
時間、複数月の平均で月 80 時間(休日労働含む。)が上限とな
る。
臨床研修医を含め、医師についてはこうした上限の適用が猶
予されてきたが、2024 年4月からは診療に従事する医師独自の
上限が適用される。時間外労働の限度基準が1か月 45 時間、1
年 360 時間となる点は同じであるが、臨時的な特別の事情があ
るとして特別条項を結べば、限度時間を超えることができ、時間
外・休日労働時間は原則として年 960 時間が上限となる(A水
準)。さらには、地域医療の確保のための副業・兼業として派遣
される際に適用される連携B水準、地域医療の確保のため自院
内で長時間労働が必要な場合に適用されるB水準、臨床研修医/
専攻医の研修のために長時間労働が必要な場合に適用されるC
-1水準、高度な技能研修のために長時間労働が必要な場合に適
- 13 -


③休日(労働基準法第 35 条)
1週1日又は4週4日の休日を与える
④時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法第 37 条)
法定時間外労働においては 25%以上、法定休日労働において
は 35%以上の割増賃金を支払う

2)時間外労働について
使用者は、過半数組合または過半数代表者と締結し、労働基準
監督署に届け出た労使協定(36 協定)により、時間外または休
日に労働させることができる。その場合も限度基準が大臣告示で
規定されており、1カ月 45 時間、1年 360 時間とされる。ただ
し、特別条項を結べば、年間6か月を上限として、例外的に限度
時間を超えることができる。この特別条項にはこれまで上限が設
定されていなかったが、2019 年4月施行の労働基準法の改正で、
月 100 時間、年間 720 時間、複数月の平均で月 80 時間が上限と
なる。ただし、この特別条項については、医師に関しては医療界
からの代表者が参加した検討の場において、規制の具体的あり
方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ることとなっ
ていて、この規制は 2024 年から適用される予定である。