よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2   医師臨床研修指導ガイドライン-2020年度版- 新旧対照表[454KB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。





実施医師」が行う。
①面接指導対象医師が勤務する病院または診療所の管理者でな
いこと
②「面接指導実施医師養成講習会」の受講を修了していること
また、医療法に基づき、医療機関の管理者には以下の内容が義務
づけられている。
①面接指導対象医師に対し、面接指導を実施する事
②面接指導実施医師に、面接指導に必要な情報を提供する事
③面接指導実施後、健康確保措置についての面接指導実施医師
の意見を聞く事
④必要なときは、面接指導対象医師の健康確保のため、労働時間
の短縮、宿直の回数の減少、その他の適切な措置を行う事
⑤面接指導、面接指導実施医師の意見、健康確保措置の内容を記
録、保存する事等
面接指導では勤務の状況(労働時間や労働時間以外で留意す
べき事項があるか)、睡眠の状況(睡眠評価表等により確認)、
疲労の蓄積の状況(自己診断チェックリスト等により確認)、
心身の状況等の確認を行う。
なお、面接指導は、月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上
となる前に実施する必要があるが、A水準が適用されている医
師は、疲労の蓄積(※)が認められなければ、月の時間外・休
日労働が 100 時間以上となった後に遅滞なく実施することも
可能とされている。また前月において時間外・休日労働時間が
80 時間を超えた医師については、当月の時間外・休日労働時間
が 100 時間以上となる可能性が高いため、あらかじめ面接指導
の実施時期を決めておく等の対応が推奨されている。
※一定の疲労蓄積が認められる場合とは下記のいずれかに
該当した場合である。
- 17 -