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資料2   医師臨床研修指導ガイドライン-2020年度版- 新旧対照表[454KB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》
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について
2018 年7月に公布された働き方改革関連法では、労働者の生活
時間や睡眠時間を確保するために、勤務終了後(終業後)から次
の始業までの間に、一定時間以上の休息時間を設ける勤務間イン
ターバル制度が定められた。これは努力義務であり、また医師の
特例については現在検討中であるが、医師は当直明けにそのまま
翌日の勤務に入る施設も多いので、今後は適切な配慮(たとえば、
当直明けは午前勤務のみとするなど)が必要となるものと考えら
れる。

臨床研修医を含め、労働者には年次有給休暇を取得する権利が
与えられている。勤務開始から6ヶ月継続して勤務し、全労働日
の8割以上出勤すると 10 労働日分の有給休暇が付与され、医療
機関側は年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し
て、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季
を指定して取得させることが義務付けられている。
臨床研修医に対しては、①臨床研修医へ年度始期に有給休暇の
希望日を聴取する、②定期的に有給休暇の残日数についてアナ
ウンスを行う等、臨床研修を十分に実施しつつ、有給休暇の効果
的な取得のために、各医療機関での工夫が求められる。また、各
医療機関における全ての職員に向けた有給休暇を取得しやすい
環境整備はもちろんのこと、医師になったばかりである臨床研
修医の心情にも配慮し、休暇の申し出やすい環境を整えるよう
臨床研修指導医へ周知を行うことも一案である。
(2)労働時間管理
2017 年 1 月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関するガイドライン」において、使用者には労働
時間を適正に把握する責務があることが明記された。具体的には、
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を、タイムカード、パソコンの
使用時間などの客観的な記録に基づいて確認し、適正に記録するこ
とが求められている。
労働時間については、使用者の指揮命令下に置かれている時間の
ことをいい、例えば、次のような時間は労働時間に該当することが
示された。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為
(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了

(2)労働時間管理
2017 年 1 月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関するガイドライン」において、使用者には労働
時間を適正に把握する責務があることが明記された。具体的には、
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を、タイムカード、パソコンの
使用時間などの客観的な記録に基づいて確認し、適正に記録するこ
とが求められている。
労働時間については、使用者の指揮命令下に置かれている時間の
ことをいい、たとえば、次のような時間は労働時間に該当すること
が示された。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為
(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了

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