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資料2   医師臨床研修指導ガイドライン-2020年度版- 新旧対照表[454KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》
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推論プロセスを経て解決に導き」という作業が限定的になることか 推論プロセスを経て解決に導き」という作業が限定的になることか
ら、小児科の研修としては認められるが、一般外来研修としては認め ら、小児科の研修としては認められるが、一般外来研修としては認め
られない。同様に、救急の研修中の救急外来も、初診患者の診療及び られない。同様に、救急の研修中の救急外来も、初診患者の診療及び
慢性疾患患者の継続診療を行ったとしても、応急的な診療にとどま 慢性疾患患者の継続診療を行ったとしても、応急的な診療にとどま
り、他の診療科につなげることになるので、⑩の規定「臨床推論プロ り、他の診療科につなげることになるので、⑩の規定「臨床推論プロ
セスを経て解決に導き」という作業が限定的になることから、一般外 セスを経て解決に導き」という作業が限定的になることから、一般外
来研修としては認められない。
来研修としては認められない。
大学病院には一般外来診療が可能な場が少ないため、基本的には
大学病院には一般外来診療が可能な場が少ないため、基本的には
地域医療の研修など、協力型病院で一般外来のブロック研修が行わ 地域医療の研修など、協力型病院で一般外来のブロック研修が行わ
れることが想定される。
れることが想定される。
一般外来の研修では、総合診療、内科、外科、小児科等の分野の指
一般外来の研修では、総合診療、内科、外科、小児科等の分野の指
導医が指導にあたることを想定している。
導医が指導にあたることを想定している。
一般外来の研修期間についてダブルカウントが可能なのは、内科、 一般外来の研修期間についてダブルカウントが可能なのは、内科、
外科、小児科、又は地域医療を研修中に、同一診療科の一般外来を行 外科、小児科、又は地域医療を研修中に、同一診療科の一般外来を行
う場合を想定しており、4週以上すべてを並行研修で実施すること う場合を想定しており、4週以上すべてを並行研修で実施すること
が可能としている。たとえば、一般外来研修4週を内科外来で実施す が可能としている。たとえば、一般外来研修4週を内科外来で実施す
る場合、必修分野である内科研修(24 週)のうちの 4 週を一般外来 る場合、必修分野である内科研修(24 週)のうちの 4 週を一般外来
に充て、研修期間としてダブルカウントすることが可能である。ま に充て、研修期間としてダブルカウントすることが可能である。ま
た、ダブルカウントが認められない診療科のブロック研修中は、当該 た、ダブルカウントが認められない診療科のブロック研修中は、当該
診療科の研修に支障をきたさないよう、1週間に複数回の並行研修 診療科の研修に支障をきたさないよう、1週間に複数回の並行研修
は避けること。
は避けること。
午前中しか外来診療を行っていない場合、研修期間は 0.5 日とし
午前中しか外来診療を行っていない場合、研修期間は 0.5 日とし
て算定する。
て算定する。
一般外来の研修記録は、カルテ等の記載を利用して行う。レポート
一般外来の研修記録は、カルテ等の記載を利用して行う。レポート
を別途作成する必要はないが、研修医が指導医の指導・監督の下で診 を別途作成する必要はないが、研修医が指導医の指導・監督の下で診
療したことが、事後に確認できる内容を記載することが求められる。 療したことが、事後に確認できる内容を記載することが求められる。
そのためには、一般外来診療の到達レベルが分かるような代表症例 そのためには、一般外来診療の到達レベルが分かるような代表症例
と、その患者で経験した症候や疾病・病態等の情報を、PG-EPOC(3 章 の識別番号と、その患者で経験した症候や疾病・病態等の情報を、
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