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資料2 医師臨床研修指導ガイドライン-2020年度版- 新旧対照表[454KB] (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》 |
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新
後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った
時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求
められており、労働から離れることが保障されていない状態で
待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受
講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時
間
旧
後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った
時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求
められており、労働から離れることが保障されていない状態で
待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受
講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時
間
(3)健康管理
(3)健康管理
2019 年 4 月に施行された改正労働安全衛生法などにおいて、産業
2019 年 4 月より施行される改正労働安全衛生法などにおいて、産
医・産業保健機能の強化が図られ、事業者から産業医への情報提供 業医・産業保健機能の強化が図られ、事業者から産業医への情報提
を充実・強化するとともに、産業医から受けた勧告の内容を、労使や 供を充実・強化するとともに、産業医から受けた勧告の内容を、労使
産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならないことが定め や産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならないことが定
られた。あわせて、産業医が従業員からの健康相談に応じるための められた。あわせて、産業医が従業員からの健康相談に応じるため
体制整備に努めるとともに、労働者の健康情報の適切な取り扱いの の体制整備に努めるとともに、労働者の健康情報の適切な取り扱い
推進が図られることになった。
の推進が図られることになった。
また、2024 年4月以降は、診療に従事する医師に対して、医療法
等に基づき、以下の面接指導の実施と、勤務間インターバルの確保が
医療機関に求められることとなった。
1)面接指導について
(新設)
2024 年4月以降、医療機関は時間外・休日労働が月 100 時間以
上となることが見込まれるA・連携B・B・C水準適用医師に対
して、面接指導を実施することが義務付けられる。面接指導は長
時間働く医師一人一人の健康状態を確認し、医師の健康確保のた
め、必要に応じて、管理者(事業者)が就業上の措置を講じるこ
とを目的として行われる。
長時間労働医師への面接指導は、以下の要件を満たす「面接指導
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後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った
時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求
められており、労働から離れることが保障されていない状態で
待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受
講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時
間
旧
後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った
時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求
められており、労働から離れることが保障されていない状態で
待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受
講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時
間
(3)健康管理
(3)健康管理
2019 年 4 月に施行された改正労働安全衛生法などにおいて、産業
2019 年 4 月より施行される改正労働安全衛生法などにおいて、産
医・産業保健機能の強化が図られ、事業者から産業医への情報提供 業医・産業保健機能の強化が図られ、事業者から産業医への情報提
を充実・強化するとともに、産業医から受けた勧告の内容を、労使や 供を充実・強化するとともに、産業医から受けた勧告の内容を、労使
産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならないことが定め や産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならないことが定
られた。あわせて、産業医が従業員からの健康相談に応じるための められた。あわせて、産業医が従業員からの健康相談に応じるため
体制整備に努めるとともに、労働者の健康情報の適切な取り扱いの の体制整備に努めるとともに、労働者の健康情報の適切な取り扱い
推進が図られることになった。
の推進が図られることになった。
また、2024 年4月以降は、診療に従事する医師に対して、医療法
等に基づき、以下の面接指導の実施と、勤務間インターバルの確保が
医療機関に求められることとなった。
1)面接指導について
(新設)
2024 年4月以降、医療機関は時間外・休日労働が月 100 時間以
上となることが見込まれるA・連携B・B・C水準適用医師に対
して、面接指導を実施することが義務付けられる。面接指導は長
時間働く医師一人一人の健康状態を確認し、医師の健康確保のた
め、必要に応じて、管理者(事業者)が就業上の措置を講じるこ
とを目的として行われる。
長時間労働医師への面接指導は、以下の要件を満たす「面接指導
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