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資料2   医師臨床研修指導ガイドライン-2020年度版- 新旧対照表[454KB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》
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インターバルの確保を徹底することが原則である。ただし、医療
機関は、臨床研修における必要性から、勤務間インターバル中の
代償休息を付与する形式での研修を実施する場合は、その旨を臨
床研修医の募集時に明示することで、代償休息の付与を行うこと
ができる。
(4)研修医の労務管理
研修医は、医師免許を持ち、研修病院と雇用関係を持つ労働者で
ある以上、労働法令の規制を受けるのは言うまでもない。ただ、一般
の医師と比較して、医師としてのトレーニングを受ける学習者とし
ての要素が大きいのも事実である。その場合、どこまでを労働とし
て扱い、どこまでを研鑽として扱うかについては判断が難しいとこ
ろであるが、研鑽として(=労働ではない時間として)認められるた
めには、研修医の自由意思で、労働から離れることが保障されてい
る(自らの判断で終了することができる)状態で行われていること
が条件として、個別具体的に判断されることになる。その場合、労働
時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は
労働時間に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の
指示」とは、使用者の明示の指示はなくとも、「業務」並びに「業務
に必要な準備行為」及び「業務終了後の業務に関連した後処理」を事
業場内で行う時間は、労働時間に該当する場合があることを意味し
ており、研修医の場合は特にその線引きが難しい。
「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書では、「医師につい
ては、自らの知識の習得や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働
時間に該当するのかについて、判然としないという指摘がある。この
ため、医師の研鑽の労働時間の取扱いについての考え方と『労働に該
当しない研鑽』を適切に取り扱うための手続を示すことにより、医療



(4)研修医の労務管理
研修医は、医師免許を持ち、研修病院と雇用関係を持つ労働者で
ある以上、労働法令の規制を受けるのは言うまでもない。ただ、一般
の医師と比較して、医師としてのトレーニングを受ける学習者とし
ての要素が大きいのも事実である。その場合、どこまでを労働とし
て扱い、どこまでを研鑽として扱うかについては判断が難しいとこ
ろであるが、研鑽として(=労働ではない時間として)認められるた
めには、研修医の自由意思で、労働から離れることが保障されてい
る(自らの判断で終了することができる)状態で行われていること
が条件として、個別具体的に判断されることになる。その場合、労働
時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は
労働時間に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の
指示」とは、使用者の明示の指示はなくとも、「業務」並びに「業務
に必要な準備行為」及び「業務終了後の業務に関連した後処理」を事
業場内で行う時間は、労働時間に該当する場合があることを意味し
ており、研修医の場合は特にその線引きが難しい。現在、「医師の働
き方改革に関する検討会」にて例示を含めて検討が進められている
ので、最終提言が発表されれば、一つの目安として参考にできると
思われる。

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