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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》 |
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論点② 介護人材の有効活用(3ユニット2人夜勤について)
論点②
◼
認知症グループホームにおける夜勤体制については、平成24年度介護報酬改定において、火災事案を踏まえて、
夜間における安全確保を図るため、 2ユニット1人夜勤を認めていた例外規定を廃止し、1ユニット1人夜勤の
配置とした。
◼
令和3年度介護報酬改定においては、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持した上で、利用者の安全確保や
職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、一定の条件下においては、3ユニットにおける夜
勤を2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とし、その場合の報酬
を設定(減算)したところ。
◼
今般の介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査では、調査対象となる事業所が少なく、十分な安全の
確保や職員の負担・待遇について、実態の検証を行うまでに至らなかった。
◼
他方、例外的な夜勤体制を導入している事業所において、人手不足に対応できていることや見守り機器等の
ICT機器の活用等による効果を踏まえ、十分な安全の確保や職員の負担・待遇に留意したうえで、夜勤職員の例
外的な配置についてどのように考えるか。
対応案
◼
夜勤職員の例外的な配置については、介護人材の有効活用の観点から、認知症対応型共同生活介護における見
守り機器等のICTの活用を含む有効なオペレーションについて、引き続き、実態を把握することとしてはどうか。
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論点②
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認知症グループホームにおける夜勤体制については、平成24年度介護報酬改定において、火災事案を踏まえて、
夜間における安全確保を図るため、 2ユニット1人夜勤を認めていた例外規定を廃止し、1ユニット1人夜勤の
配置とした。
◼
令和3年度介護報酬改定においては、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持した上で、利用者の安全確保や
職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、一定の条件下においては、3ユニットにおける夜
勤を2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とし、その場合の報酬
を設定(減算)したところ。
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今般の介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査では、調査対象となる事業所が少なく、十分な安全の
確保や職員の負担・待遇について、実態の検証を行うまでに至らなかった。
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他方、例外的な夜勤体制を導入している事業所において、人手不足に対応できていることや見守り機器等の
ICT機器の活用等による効果を踏まえ、十分な安全の確保や職員の負担・待遇に留意したうえで、夜勤職員の例
外的な配置についてどのように考えるか。
対応案
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夜勤職員の例外的な配置については、介護人材の有効活用の観点から、認知症対応型共同生活介護における見
守り機器等のICTの活用を含む有効なオペレーションについて、引き続き、実態を把握することとしてはどうか。
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