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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》
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医療連携体制加算の概要
単位数・算定要件
単位数

看護体制要件

医療連携体制加算(Ⅰ)

医療連携体制加算(Ⅱ)

医療連携体制加算(Ⅲ)

39単位/日

49単位/日

59単位/日

・ 事業所の職員として、又は病院、
診療所若しくは訪問看護ステーショ
ンとの連携により、看護師を1名以
上確保していること。

・ 事業所の職員として看護職員を常
・ 事業所の職員として看護師を常勤
勤換算で1名以上配置していること。
換算で1名以上配置していること。

・ 事業所の職員である看護師、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡で
きる体制を確保していること


算定
要件
医療的ケアが必
要な者受入要件

指針の整備要件



算定日が属する月の前12月間において、次のいずれかに該当する状態の入居
者が1人以上であること。
(1)喀痰(かくたん)吸引を実施している状態
(2)経鼻胃管や胃瘻(ろう)等の経腸栄養が行われている状態
(3)呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
(4)中心静脈注射を実施している状態
(5)人工腎臓を実施している状態
(6)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状

(7)人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
(8)褥瘡に対する治療を実施している状態
(9)気管切開が行われている状態

・ 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同
意を得ていること。

算定率(※)

82.3%

創設年度

平成18年度

注1:医療連携体制加算は別区分同士の併算定はできない。
注2:介護予防認知症対応型共同生活介護は含まない。

1.3%

2.4%
平成30年度


介護給付費等実態統計(R4.4月審査分)任意集計

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