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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》
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論点①

医療ニーズへの対応強化(医療連携体制加算)

論点①


医師や看護職員の配置が必須となっていない認知症対応型共同生活介護については、入居者が可能な限りホームでの生活を
継続できるよう、医療ニーズのある者に適切な対応ができる体制を整えている事業所を、医療連携体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)
で評価している。



このうち、 加算(Ⅱ)・(Ⅲ) は、看護体制に加えて、医療的ケアが必要な者の受け入れ実績が要件となっており、令和3
年度介護報酬改定において、対象となる医療的ケアの範囲の拡大を行った。



加算(Ⅰ)は多くの事業所が算定しており、看護職員の配置や医療機関等と連携している事業所においては、様々な医療
ニーズへの対応がある一方で、医療的ケアに「特に対応していない」事業所も存在しており、事業所で対応できない医療ニー
ズがある場合は、入院あるいは退居(医療ニーズに対応できる事業所へ転居)となっている状況。



また、加算 (Ⅱ)・(Ⅲ)の算定は低調であり、その理由としては、「看護職員を常勤換算で1名以上確保できない」の他、
「算定要件に該当する入居者がいない」などが挙がっている。



また、関係団体からは、必ずしも要件に該当する医療ニーズが発生するとは限らないなど、常時要件該当者を確保すること
は困難であり、積極的に医療提供体制の整備を図る事業所に対しては、その体制整備自体の評価を求める要望があったところ。



このような状況を踏まえて、認知症対応型共同生活介護における医療ニーズへの対応を強化していく観点から、どのような
対応が考えられるか。

対応案


看護職員の配置や医療機関等と連携している事業所においては、必ずしも医療ニーズへの対応が行われている状況にないこ
とを踏まえ、看護体制の整備や医療的ケアが必要な者の受け入れについて適切に評価する観点から、看護体制要件と医療的ケ
アが必要な者の受入要件を分けるなど、評価を見直してはどうか。

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