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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》
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認知症対応型共同生活介護の夜勤体制

社保審-介護給付費分科会
第218回(R5.6.28)

資料4

【グループホームにおける夜勤体制の変遷】
年度

夜間・深夜時間帯の人員配置基準

平成12年度

ユニットごとに宿直1人以上
(他ユニットとの兼務可)

平成15年度

ユニットごとに宿直又は夜勤を1人以上
(他ユニットとの兼務可)

加算要件

【 1ユニットあたりの夜間の人数配置】

平成18年度

平成21年度

平成24年度

夜間ケア加算新設 71単位/日
事業所ごとに夜勤1人以上加配

(宿直勤務を除く)ユニットごとに夜勤1人以

夜間ケア加算廃止
(他ユニットとの兼務可)
夜間ケア加算新設 25単位/日
事業所ごとに夜勤1人以上加配
同上
ただし、ユニット数が3以上の場合は、2ユニットごとに夜勤1人以
上加配
2ユニットで1人夜勤を認めていた例外規 夜間ケア加算(Ⅰ) 50単位/日【1ユニットの事業所】
定を廃止し、1ユニットごとに夜勤1人以上 夜間ケア加算(Ⅱ) 25単位/日【2ユニット以上の事業所】
とした。
事業所ごとに夜勤1人以上加配

平成27年度

同上

夜間支援体制加算(Ⅰ) 50単位/日【1ユニットの事業所】
夜間支援体制加算(Ⅱ) 25単位/日【2ユニット以上の事業所】
事業所ごとに夜勤又は宿直1人以上加配

平成30年度

同上

同上

令和3年度

1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持(3
ユニットであれば3人夜勤)した上で、3ユ
ニットの場合であって、各ユニットが同一階
に隣接しており、職員が円滑に利用者の状
況把握を行い、速やかな対応が可能な構
造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練
の実施)をとっていることを要件に、例外的
に夜勤2人以上の配置に緩和できることと
し、事業所が夜勤職員体制を選択すること
を可能とした。
※ あわせて、3ユニット2人夜勤の配置に
する場合の報酬を設定(△50単位/日)。

同上

事業所数

平均(人)

夜勤職員

657

1.1

宿直職員

254

0.1

【出典】平成27年度老人保健健康増進等事業
「認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として
活用するための調査研究事業」
(実施主体:公益社団法人日本認知症グループホーム協会)

【参考】夜間支援体制加算の算定要件
・人員配置基準上必要となる夜勤職員(1ユニット1名)に加えて、事業所ごとに常勤換算方法で1名以上の夜勤職員又は宿直職員を加配することが必要。
・全ての開所日において夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っていることが必要。
※宿直職員は事業所内での宿直が必要。
※併設事業所と同時並行的に宿直勤務を行う場合には算定対象外(それぞれに宿直職員が必要)。

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