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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35768.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第228回 10/23)《厚生労働省》 |
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これまでの分科会における主なご意見(認知症対応型共同生活介護)①
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いたご
意見について事務局において整理したもの
<認知症対応型共同生活介護>
(総論)
○ サービスの統合や人員配置基準の見直しを行うに当たっては、利用者や職員への影響について調査検証をした上で結論を出す
べき。
○ 稼働状況について全数調査を行ってはどうか。
(人材の確保等)
○ 管理者が介護支援専門員である場合には、計画作成に関して専門性を伴った管理指導が可能な立場にもあるため、計画作成担
当者が介護支援専門員である必要はないのではないか。
○ 介護人材確保が困難な中、体制の維持が難しいということが事業所数が伸び悩んでいる要因となっている可能性があり、ICT
活用が図られる場合などでは、何らかの緩和ができるよう検討が必要ではないか。
(夜勤職員の配置)
○ 利用者の安全面やケアの質という観点から、夜勤にしっかり人員配置できるようにしていくことが重要。ましてやその配置基
準を安易に緩和してはならない。
○ 夜勤体制について、ICTの活用などの代替策により施設運営上の特段の課題がなければ、他の施設の2ユニットごとに1名と
するような夜勤体制と同等の緩和も検討に値するのではないか。
○ 3ユニット2人夜勤については、身体的・精神的な負担が増えたといった課題が示されている。介護人材の有効活用を図る観
点から、見守り機器、介護ロボットなどをうまく活用しながら、介護現場の負担軽減等を図っていくことが必要ではないか。
○ 介護ロボット等の活用で負担軽減を図れるところは前向きに取り組んでいくことが重要。
○ 前回の改定で見直された3ユニット2人夜勤について、職員の労務負担あるいはサービス提供へ与える影響については今後も
見ていくべき。また、新たな人員配置要件の緩和、兼務要件の見直しに当たっては、兼務したことによる現場職員への負担や
サービスの提供への影響について見ていくことが必要ではないか。
(短期利用)
○ 緊急入所の要件が厳しい。地域密着という性質上、隣町での案件を受け入れられないなどの状況がある。
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※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いたご
意見について事務局において整理したもの
<認知症対応型共同生活介護>
(総論)
○ サービスの統合や人員配置基準の見直しを行うに当たっては、利用者や職員への影響について調査検証をした上で結論を出す
べき。
○ 稼働状況について全数調査を行ってはどうか。
(人材の確保等)
○ 管理者が介護支援専門員である場合には、計画作成に関して専門性を伴った管理指導が可能な立場にもあるため、計画作成担
当者が介護支援専門員である必要はないのではないか。
○ 介護人材確保が困難な中、体制の維持が難しいということが事業所数が伸び悩んでいる要因となっている可能性があり、ICT
活用が図られる場合などでは、何らかの緩和ができるよう検討が必要ではないか。
(夜勤職員の配置)
○ 利用者の安全面やケアの質という観点から、夜勤にしっかり人員配置できるようにしていくことが重要。ましてやその配置基
準を安易に緩和してはならない。
○ 夜勤体制について、ICTの活用などの代替策により施設運営上の特段の課題がなければ、他の施設の2ユニットごとに1名と
するような夜勤体制と同等の緩和も検討に値するのではないか。
○ 3ユニット2人夜勤については、身体的・精神的な負担が増えたといった課題が示されている。介護人材の有効活用を図る観
点から、見守り機器、介護ロボットなどをうまく活用しながら、介護現場の負担軽減等を図っていくことが必要ではないか。
○ 介護ロボット等の活用で負担軽減を図れるところは前向きに取り組んでいくことが重要。
○ 前回の改定で見直された3ユニット2人夜勤について、職員の労務負担あるいはサービス提供へ与える影響については今後も
見ていくべき。また、新たな人員配置要件の緩和、兼務要件の見直しに当たっては、兼務したことによる現場職員への負担や
サービスの提供への影響について見ていくことが必要ではないか。
(短期利用)
○ 緊急入所の要件が厳しい。地域密着という性質上、隣町での案件を受け入れられないなどの状況がある。
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