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資料1 強度行動障害を有する児者への支援に係る報酬・基準について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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【論点1】強度行動障害を有する児者の受け入れ体制の強化について①
現状・課題

※該当サービス:生活介護、施設入所支援、短期入所、共同生活援助、放課後等デイサービス、障害児入所施設

○ 強度行動障害については、障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査で把握する「行動関連項
目」により判定した結果、24点中10点以上となる者に対して、一定の体制確保や対応を行った場合に、報酬上
特別の加算(重度障害者支援加算)が設定されるなど、手厚い支援の提供が進められている。
○ 「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書」において、「現状は行動関連項目の合計
点が10点以上で重度障害者加算の対象となっているが、10点の者と点数の非常に高い者(最大で24点)では、
必要な支援の度合いが大きく変わってくる。このような支援が困難な状態の者がサービスの受入れにつながっ
ていない」と指摘されている。
○ また、同報告書において、「共同生活援助は、生活環境や支援内容を個別化しやすく、一人一人の特性に合
わせやすい等の利点があることから、強度行動障害を有する者の居住の場として受け入れの体制整備を進めて
いく必要がある」と指摘されている。
○ 生活介護や施設入所支援においては、現行、強度行動障害を有する者の受け入れを促進する観点から、初期
段階の環境の変化等に適応するための手厚い支援を評価する加算があるものの、共同生活援助においては、同
様の加算はない。

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