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資料1 強度行動障害を有する児者への支援に係る報酬・基準について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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関係団体ヒアリングにおける主な意見
No

意見の内容

団体名

1

○行動援護サービスの拡大については家庭内利用を強度行動障害状態への移行防止メニューとして位置付けるといった取組を進め
全国手をつなぐ育成会連合会
て頂きたい。

2

○強度行動障害の人は緊急時であってもサービス利用を断られる事例もあり、対応できる人材の確保および支援に見合う報酬の設
全国手をつなぐ育成会連合会
定が不可欠。

3

○強度行動障害の判定とはならなくても、行動障害で支援が困難な人には、手厚い支援ができるよう、また、事業所で利用を受け入れられ
日本自閉症協会
るような報酬となるよう引き上げを要望する。

4

○強度行動障害となることを予防する施策を要望する。

5

○強度行動障害対象者について、行動関連項目10点以上だけでなく、より支援困難度の高い人に標準的支援を提供することに報酬上高い
評価を。 支援困難度の高い基準として、15点~18点(この範囲のどこかの点数)以上が妥当だと考える。これらのメリハリだけでは不十分で、全日本自閉症支援者協会
事業所等のOJTを促進、地域の体制整備構築について早急な実現を求める。

6

7

8

日本自閉症協会

○重度障害者支援加算の対象者は幅が広いことのメリットもある(たとえば、改善しても支援の手を抜かない)と承知しているが、
行動障害の状態が激しい人が受け入れられずに取り残されることが無いよう、行動関連項目の点数が高い人の受け入れを行い適切 日本発達障害ネットワーク
に対応する事業所への評価を取り上げてほしい。
○広域的支援人材に該当する「強度行動障害に関する支援経験が豊富で技術的支援を行える支援人材」は、現在は専業ではなく、
事業所の業務を行いながら、依頼に対応している場合も多い。このような職員が現場を離れて求められる役割を果たすためには、
日本発達障害ネットワーク
派遣を依頼する側・送り出す側の事業所に対して、何らかの報酬上の手当が必要であるため、今回の改定作業において取り上げて
頂きたい。
○強度行動障害支援者養成研修のフォローアップ研修の義務化と、管理者・運営者に対する意識調査及び実態把握を求める。行動
関連項目10点以上の一律の加算ではなく、行動関連項目の点数・受け入れ人数に応じて加算の区分を設け、受け入れの拡充を図る 全国地域生活支援ネットワーク
ことを求める。

9

○障害の種別に関係なく日生具、住宅改修等は、状況に応じ地域移行を検討する際に受け入れ自治体で検討し、自治体で中古品の
取扱いがあれば、それを活用するなど柔軟に対応して頂きたい。また強度行動障害のある方が地域移行していく場合は、亡くなっ 全国自立生活センター協議会
た後の対策も考慮に入れて頂きたい。

10

○熟練した重度訪問介護従業者による同行支援の対象者は、「採用からおよそ6ヶ月」の要件を撤廃して頂きたい。特に、強度行
動障害のある方の介護に入る場合は、勤務経験が半年以上の方も対象に含めて頂きたい。また、地域移行後すぐの場合は、集中加 全国自立生活センター協議会
算の導入をお願いしつつ、報酬もまだ不十分なので、170%から195%に引き上げて頂きたい。

11

○強度行動障害や医療ニーズの高い利用者に対する評価について、現場での負担を考慮し、現状より軽度な利用者に対する評価拡
全国介護事業者連盟
充を検討頂きたい。

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