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資料1 強度行動障害を有する児者への支援に係る報酬・基準について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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広域的支援人材の対象として認められる範囲(イメージ)
(論点2 参考資料⑧)
○ これまで、障害福祉サービス等報酬における強度行動障害を有する児者への専門的な支援に対する評価は、人材養
成研修終了者が支援に当たった場合に行われてきた経緯がある。
○ 現在、広域的支援人材の養成に係る研修制度はなく、令和7年度から、国立のぞみの園において、人材養成研修を
実施予定としている。
○ 人材養成研修実施までの間は、勤続年数が一定以上の発達障害者地域支援マネジャーや、中核的人材養成研修の講
師等の研修受講者以外の者について、広域的支援人材とすることとする。

R5

R6



















中核的人材要請
研修開始

R8

R7

R9

勤続年数が一定以上の発達障害者地域支援マネジャーや、中核的人材養成研修の講師等の一定の要件を満たした者

人材養成研修開始後も、令和6年度に集中的支援を実施していた者は、広域的
支援人材として活動可能。(※広域的支援人材として活動を続ける場合は、広
域的支援人材全国研修を令和9年度までに原則受講する)

広域的支援人材全国研修の研修修了者
(※)研修受講にあたっては、勤続年数要件や資格要件等を課す予定

R6報酬改定

広域的支援人材研修
開始(予定)

R9報酬改定

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