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資料1 強度行動障害を有する児者への支援に係る報酬・基準について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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状 態 が 悪 化 し た 者 に 対 す る 集 中 的 支 援 ( イ メ ー ジ ) (論点2 参考資料①)
○ 在宅やグループホーム等で行動上の課題が頻発するなど状態が悪化したケースについて、広域的支援人材を活用した集中的なアセス
メントと環境調整により状態の改善を図る。実施方法としては、広域的支援人材が事業所を訪問して実施する「事業所訪問型」と居住
支援系サービスを活用し実施する「居住支援活用型」の2類型を想定。
集中的支援(アセスメント機能)の2類型のイメージ
事業所訪問型(※広域的支援人材の費用(※1)を加算で評価)

居住支援活用型(※広域的人材及び集中的支援を担う居住支援系サービスの費用を加算で評価)

広域支援人材が状態等が悪化した利用者が利用する事業所に訪問し、事業
所の支援者と協力しながら当該利用者に対して集中的支援を実施。
(対象者)
施設入所支援、共同生活援助、障害児入所施設、生活介護、放課後等デイ
サービス等の通所系サービスの利用者

状態が悪化した者に対して、(事業所等による十分な意思決定支援を実施した上で)居
住の場を移し、集中的支援を実施。※施設入所支援等の居住支援系サービスを活用
状態が改善されれば元の居住の場で生活を再開。
(対象者)
在宅で生活している者(※2)、共同生活援助等の居住支援系サービス利用者(事業所が
「集中的支援」後の対象者の居住の場を確保していることが条件とする)

(※1)広域的人材の派遣に係るコンサルテーション料(人件費、旅費等)を想定

事業所が集中
的支援ニーズ
を相談支援と
共有の上、都
道府県等に広
域的支援人材
の派遣を依頼
自治体や相談支援事
業所等とも連携した
支援の実施

家庭、事業所

事業所
状態が悪化





依頼

訪問等

広域的支援人材
都道府県・指定都市
(発達障害者支援体制整備

事業を活用可能)

広域的支援人材の登録や
派遣調整



(※2)在宅で生活している者は、サービスを現に利用していることを前提としているが、以前サービスにつながっていて、状態悪化等により、受入
先が無くなってしまった者についても、相談支援事業所等による相談支援等の結果、「集中的支援」が必要と判断される場合に対象とする。

自治体
地域の状況に応じて市町村(自立支援)
協議会や都道府県等の発達障害者地域支
援協議会等を活用し、集中的支援の状況
を把握

事業所は、広域的支援人材
の助言を得ながら以下の支
援を有期限(最大3ヶ月)
で実施
・適切なアセスメント
・有効な支援方法の整理
・環境の調整

相談支援事業所
集中的支援の状況把握や、終了後のモニタリ
ングを実施
※サービス担当者会議の開催もしくは個別支
援会議への参加も含めて実施することが望ま
しい。また、市町村の担当者も参加すること
が望ましい

事業所等が集中的
支援ニーズを相談
支援と共有の上都
道府県等に、広域
的支援人材の派遣
を依頼

状態が悪化







依頼

訪問等

広域的支援人材

自治体や相談支援事業
所等とも連携した支援
の実施

地域の状況に応じて市町村
(自立支援)協議会や都道
府県等の発達障害者地域支
援協議会等を活用し、集中
的支援の状況を把握


(市町村による
支給決定後)利
用契約

都道府県・指定都市
(発達障害者支援体制整備事
業を活用可能)

広域的支援人材の登録や
派遣調整

自治体
相談支援事業所
集中的支援の状況把握や、終了後のモニタ
リングを実施
※サービス担当者会議の開催もしくは個別
支援会議への参加も含めて実施することが
望ましい。また、市町村の担当者も参加す
ることが望ましい

終了後、元の
居住の場所に
戻る



訪問等



集中的支援後の
居住の場におけ
る環境調整への
助言等を併せて
実施

集中的支援を担う
居住支援系サービス
・施設入所支援
・短期入所
・障害児入所施設

事業所は、広域的支援人材の助言
を得ながら以下の支援を有期限
(最大3ヶ月)で実施
・適切なアセスメント
・有効な支援方法の整理
・環境の調整

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