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【古谷委員提出資料】 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》 |
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3.食費・居住費に係る基準費用額の見直し
基準費用額は、食費については令和2年度介護事業経営実態調査結果を受けて令和3
年8月に1,392円/日から1,445円/日に見直されたところであり、居住費につ
いては消費税改正を受けて令和元年10月に多床室840円/日から855円/日に、
従来型個室1,150円/日から1,171円/日に、ユニット型個室は1,970円/
日から2,006円/日に見直されているが、その後も賃金・物価は上がり続けている。
本会の収支状況等調査では、食事関係では利用者1人1日あたり給食費が令和元年度
比で1.6%上昇(R1:831円→R4:844円)、利用者1人1日あたり光熱水費が
同32.4%上昇(R1:509円→R4:674円)している。また、総務省の家計調査
によると高齢者世帯(世帯主が70歳以上の世帯)1人1月あたりの光熱水費は令和元年
度比で14.5%上昇(R1:10,870円→R4:12,451円)している。令和 5
年度においても引き続き賃金・物価上昇は続くものと予想される。
これらのことから令和6年度介護報酬改定においては、基本報酬とともに基準費用額
についても物価・賃金の上昇に見合う大幅な増額を行っていただきたい。
また、基本報酬同様に基準費用額についても、同物価上昇率、賃金上昇率に応じて改定
するスライド方式について検討していただきたい。
4.介護報酬改定の施行時期
第227回社会保障審議会介護給付費分科会において、介護報酬改定の施行時期につ
いて、従来通り4月とすべきか診療報酬改定に合わせて6月とすべきかについて議論が
行われた。
介護保険制度は、医療保険制度と異なり中期財政運営方式を採用し、保険料の改定を3
年に一度とするとともに都道府県及び市町村が策定する介護保険事業(支援)計画もその
サイクルに合わせて行うこととされている。介護報酬改定も臨時改定を除き3年に一度
の同じタイミングでこれまで行われてきた。
上記審議会において事務局である厚生労働省の説明では、施行時期を6月とする場合
でも介護保険事業計画の計画期間は4月~翌々年の3月のまま見直さないとのことであ
る。そうであれば、中期財政運営期間とタイミングを異にして報酬改定の施行だけ2か月
遅らせる合理的な理由が必要だが、訪問看護などの一部の医療系サービスを除き、介護報
酬と診療報酬を両方請求することはなく、診療報酬改定と介護報酬改定の施行日を合わ
せるメリットは感じられない。
一方、昨今の物価高騰や賃金上昇などの厳しい状況を踏まえると、令和6年度介護報酬
改定は大幅なプラス改定が必要不可欠であり、介護事業者には一日でも早く新しい報酬
体系の下で処遇改善と経営の安定化を図らなければならない事情がある。
以上のことから、報酬改定の施行時期については4月としていただきたい。
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基準費用額は、食費については令和2年度介護事業経営実態調査結果を受けて令和3
年8月に1,392円/日から1,445円/日に見直されたところであり、居住費につ
いては消費税改正を受けて令和元年10月に多床室840円/日から855円/日に、
従来型個室1,150円/日から1,171円/日に、ユニット型個室は1,970円/
日から2,006円/日に見直されているが、その後も賃金・物価は上がり続けている。
本会の収支状況等調査では、食事関係では利用者1人1日あたり給食費が令和元年度
比で1.6%上昇(R1:831円→R4:844円)、利用者1人1日あたり光熱水費が
同32.4%上昇(R1:509円→R4:674円)している。また、総務省の家計調査
によると高齢者世帯(世帯主が70歳以上の世帯)1人1月あたりの光熱水費は令和元年
度比で14.5%上昇(R1:10,870円→R4:12,451円)している。令和 5
年度においても引き続き賃金・物価上昇は続くものと予想される。
これらのことから令和6年度介護報酬改定においては、基本報酬とともに基準費用額
についても物価・賃金の上昇に見合う大幅な増額を行っていただきたい。
また、基本報酬同様に基準費用額についても、同物価上昇率、賃金上昇率に応じて改定
するスライド方式について検討していただきたい。
4.介護報酬改定の施行時期
第227回社会保障審議会介護給付費分科会において、介護報酬改定の施行時期につ
いて、従来通り4月とすべきか診療報酬改定に合わせて6月とすべきかについて議論が
行われた。
介護保険制度は、医療保険制度と異なり中期財政運営方式を採用し、保険料の改定を3
年に一度とするとともに都道府県及び市町村が策定する介護保険事業(支援)計画もその
サイクルに合わせて行うこととされている。介護報酬改定も臨時改定を除き3年に一度
の同じタイミングでこれまで行われてきた。
上記審議会において事務局である厚生労働省の説明では、施行時期を6月とする場合
でも介護保険事業計画の計画期間は4月~翌々年の3月のまま見直さないとのことであ
る。そうであれば、中期財政運営期間とタイミングを異にして報酬改定の施行だけ2か月
遅らせる合理的な理由が必要だが、訪問看護などの一部の医療系サービスを除き、介護報
酬と診療報酬を両方請求することはなく、診療報酬改定と介護報酬改定の施行日を合わ
せるメリットは感じられない。
一方、昨今の物価高騰や賃金上昇などの厳しい状況を踏まえると、令和6年度介護報酬
改定は大幅なプラス改定が必要不可欠であり、介護事業者には一日でも早く新しい報酬
体系の下で処遇改善と経営の安定化を図らなければならない事情がある。
以上のことから、報酬改定の施行時期については4月としていただきたい。
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