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【古谷委員提出資料】 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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また、生活機能向上連携加算については、現行では機能訓練での外部機関との連携が可
能とされているが、これに加え栄養管理やケアマネジメントに関する外部機関との連携も
可能となるよう検討していただきたい。その際、離島や過疎地域であってもオンラインに
よる遠隔での連携で加算が可能となるようにしていただきたい。
(3)特例入所の更なる活用促進
令和4年12月20日に社会保障審議会介護保険部会において取りまとめられた「介
護保険制度の見直しに関する意見」において、特別養護老人ホームが在宅での生活が困
難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化されている趣旨等を踏まえ、
改めて、特例入所の趣旨の明確化を図るなど、地域における実情を踏まえた適切な運用
を図ることが適当であるとされたことを受けて、令和5年4月に「『指定介護老人福祉
施設等の入所に関する指針について』の一部改正」が行われた。
特例入所の適用によって地域の多様なニーズへの対応をしていくことが特養の使命で
ある一方で、介護の質を維持しながら厳しい経営環境の中で事業を継続していくために
は、各種加算の取得は必要不可欠である。
しかしながら、現行では特例入所者が増えると本来受けられた各種加算が取れなくな
る可能性があるなどの弊害があり、必要な特例入所の活用を委縮させないために、特例
入所による入所者については各種加算の算定要件から除外するなどの仕組みに見直して
いただきたい。
(4)日常生活継続支援加算の要件の見直し
日常生活継続支援加算は平成21年4月の創設以来、特養の事業運営に非常に大きな
影響を与えてきた。特に平成27年4月以降は特養入所が原則として要介護3以上の方に
重点化されたことで更に重要度が増した。
当該加算は要介護度や認知症高齢者の日常生活自立度に着目した要件によって、より介
護が必要な方を優先的に入所いただくことに寄与してきたが、新規入所者だけに着目した
要件となっている。しかし、重点化以降一定期間が経過し、現状は当該加算の定着によっ
て特養の平均要介護度は3.9~4.0で横ばいの状態が続いている。
このため現行要件では、当該加算の算定が困難になる一方で、利用者の重度化に伴う施
設への業務負担は変わらないことから、要件を見直し、新規入所者の総数に占める該当者
の割合から入所者総数に占める該当者の割合とするよう見直していただきたい。

2.通所介護
(1)入浴介助加算への更なる評価について
通所介護における入浴は、身体の清潔保持に留まらず、尊厳の保持と自立支援につなが
る重要な支援となっている。また、利用者は介護職員による入浴介助や見守り支援、特殊

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